印刷
ページID:621
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
国民年金の手続き
電子申請について
国民年金の手続きの一部はマイナンバーカードを利用することでマイナポータルからも手続きができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
電子申請可能な手続き
- 国民年金(第1号被保険者)加入の届出
- 保険料免除・納付猶予の申請
- 学生納付特例の申請
- 付加保険料納付申出(辞退)の申出
- 付加保険料該当(非該当)の届出
- 産前産後免除の届出
詳しくは、日本年金機構ホームページ(個人の方の電子申請・国民年金)(外部サイトへリンク)またはマイナポータル(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
※各区役所保険年金課では対応いたしかねますのでご了承ください。
会社等を退職して、自営業や無職になったとき
会社などを退職して厚生年金保険を脱退したときは、第1号被保険者になります。ご自身で第1号被保険者加入の届出を行ってください。
持ち物
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 退職した会社等が発行する「健康保険脱退連絡票」など
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真つきのものがない場合は2点)
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 各支所(井川支所・長田支所・蒲原支所)
- 年金事務所
会社などに就職して、厚生年金保険に加入するとき
会社などに就職したときは、第2号被保険者になります。勤務先を通じて第2号被保険者加入の届出を行います。
※国民健康保険に加入していた方は、国民健康保険脱退の届出が必要です。
会社員などの配偶者の扶養になったとき
厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者加入の届出を行います。
※国民健康保険に加入していた方は、国民健康保険脱退の届出が必要です。
会社員などの配偶者の扶養から外れたとき
厚生年金保険に加入している配偶者の扶養から外れたときは、第1号被保険者なります。ご自身で第1号被保険者加入の届出を行ってください。
持ち物
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 配偶者の勤務先が発行する「健康保険脱退連絡票」など
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真つきのものがない場合は2点)
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 各支所(井川支所・長田支所・蒲原支所)
- 年金事務所
保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難なときや失業したときなどは、保険料の免除申請ができます。
詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予についてをご覧ください。
各種基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を受け取るとき
各種基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を受け取るときは請求の手続きが必要です。
詳しくは、国民年金の給付についてをご覧ください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611