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ページID:609
更新日:2025年4月1日
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国民年金制度と加入者
日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故等で障害を負ったときや家族が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという仕組みです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が法律で義務付けられています。
国民年金制度
公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造です。
1階部分の国民年金(基礎年金)は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。加入期間や支払った保険料に応じて国民年金(基礎年金)を受け取れます。
会社員の方などは、これに加えて2階部分の厚生年金保険に加入します。報酬や加入期間に応じた年金が、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給されます。
国民年金の加入者
第1号被保険者
自営業や農林漁業を営む方、学生、無職の方。保険料は本人が納めます。
第2号被保険者
厚生年金保険などに加入している会社員や公務員の方など。保険料は勤務先を通じて納付します。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。自己負担はなく、第2号被保険者の加入制度が負担します。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額等を希望する方は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
加入条件
次の1~4のすべての条件を満たす方が加入できます。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
その他、次の方も加入できます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 海外に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
任意加入手続き
必要な物
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 委任状(別世帯の方が手続する場合)
- その他必要な持ち物がありますので、各区役所保険年金課へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
注意事項
- 「海外に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
- 国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予・学生納付特例の申請ができません。
20歳になるとき
日本国内に住所がある方は、20歳の誕生日の前日から国民年金の加入者となります。
20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」等が送付されます。
20歳になってから2週間程度経過しても送付されない場合は、各区役所保険年金課または年金事務所で国民年金の加入手続きをしてください。
なお、20歳になる前から厚生年金保険に加入している方には送付されません。
- 厚生年金保険に加入されている方や20歳直前で海外転出された方で、「国民年金加入のお知らせ」が届いた場合は、お近くの年金事務所まで連絡してください。
- 配偶者(厚生年金保険に加入されている方)の扶養となっている方は、国民年金第3号被保険者となりますので、配偶者の勤務先へ連絡してください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(20歳到達時の国民年金の手続き)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
学生納付特例制度のご案内
学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
詳しくは、学生納付特例のページをご覧ください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号電話番号:054-203-3707 - 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号電話番号:054-353-2233 - ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165