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更新日:2024年2月15日

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保険料の納期、納め方

国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

普通徴収とは、口座振替または納付書による納付方法です。
普通徴収の納付方法は口座振替でお願いします。
※これまでどおり納付書等により納めることも可能です。
納付場所等は納付書裏面でご確認ください。

令和5年度の口座振替や納付書でのお支払いの納期限は次のとおりです。保険料は納期内に納めましょう。

納期限(振替日)

第1期 令和5年6月30日 第6期 令和5年11月30日
第2期 令和5年7月31日 第7期 令和6年1月4日
第3期 令和5年8月31日 第8期 令和6年1月31日
第4期 令和5年10月2日 第9期 令和6年2月29日
第5期 令和5年10月31日 第10期 令和6年4月1日

※納期限(振替日)は、6月~翌年3月の各月末日ですが、月末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、金融機関等の翌営業日となります。
※納期限を過ぎると、延滞金が加算されます。

口座振替のお申込み方法

口座振替のお申込みには2種類の方法があります。

1 金融機関でのお申込み

当月末(ゆうちょ銀行は15日)までにお申し込みいただくと、翌月末以降の納期から振替(廃止)が可能です。
ただし、第1期(6月末納期限)からの振替については、4月末(ゆうちょ銀行は4月15日)までの申し込みが必要です。

【申込場所】

  • (静岡市内)
    銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行
  • (静岡市外)
    静岡銀行・清水銀行・スルガ銀行・静清信用金庫・しずおか焼津信用金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・名古屋銀行・中京銀行・静岡中央銀行・三井住友銀行・島田掛川信用金庫・静岡県労働金庫・富士信用金庫・東日本信用漁業組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ゆうちょ銀行

※金融機関の統廃合などにより、金融機関が変更になる場合があります。

【持ち物】預(貯)金通帳、金融機関届出印、納付通知

2 区役所でのお申込み

区役所の窓口でも、口座振替の申込みができます。(ペイジー口座振替受付サービス)
キャッシュカードを専用端末機にスキャンさせ、暗証番号を入力するだけで保険料の口座振替手続きが完了します。
通帳・印鑑は不要です。
毎月、第2金曜日までにお申し込みいただきますと、申込月末の納期限から振替えが可能です。(第2金曜日が閉庁日の場合、前営業日が締切日です。)
ただし、6月末納期限の申込み締切日は5月最終金曜日です。

【申込場所】各区役所 保険年金課
静岡市役所 福祉債権収納対策課

【取扱金融機関と受付時間】

  • 静岡銀行 8時30分~17時15分
  • 清水銀行 8時30分~17時15分
  • しずおか焼津信用金庫 9時00分~17時15分
  • 静清信用金庫 9時00分~17時15分
  • 静岡市農業協同組合 8時30分~17時15分
  • 清水農業協同組合 8時30分~17時15分
  • ゆうちょ銀行 8時30分~17時15分

※上記金融機関以外の口座振替は、金融機関でお申し込みください。

【持ち物】納付通知書または保険証、取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者本人名義または同一世帯員が持参した世帯主名義のキャッシュカード)、来庁者の顔写真付きの本人確認書類

特別徴収

特別徴収とは、年金が支払われる前に保険料を差し引きする納付方法です。
金融機関の窓口に支払いに行く必要もなく、口座振替の申し込みも必要ありません。

対象となる人

国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主を除く。)であり、以下の3つの条件すべてに該当する人

  • (1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
  • (2)介護保険料を特別徴収している年金があること
  • (3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと

※複数の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。

令和5年度の特別徴収月

令和5年度

仮徴収月
  • 4月
  • 6月
  • 8月
本徴収月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

令和6年度

仮徴収月
  • 4月
  • 6月
  • 8月

※今年度より新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※4月以降に75歳に達する世帯主は普通徴収にて納めていただきます。
※年度途中から、新規に国民健康保険に加入した世帯で、特別徴収の対象条件に該当する場合、その年度は、普通徴収で納付していただき、翌年度は9月(第4期)までは普通徴収、10月(第5期)からは特別徴収に切り替わります。
※国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。

仮徴収とは

保険料は、加入者の前年の所得に応じて計算しますが、市民税額の根拠となる所得が確定する6月まで、保険料は決定しません。そのため、前年度の最終徴収月(2月)の保険料額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月にそれぞれ差し引きます。
6月に保険料額が確定した後、10月、12月および2月の本徴収月の保険料額を増減させることで、1年間の保険料額を徴収します。

特別徴収ではなく普通徴収を希望される人へ

特別徴収に切り替わる世帯で、今までとおり普通徴収により納付することを希望する人は、下記の条件のいずれかに該当する場合に口座振替による納付に変更することができます。

  • (1)保険料の滞納が無く、2年以上督促状が発送されていない人
  • (2)保険料の滞納が無く、保険料等の誠実な納付を確約する書類を提出した人

ただし、普通徴収になった人が、保険料を滞納した場合、次の年度から特別徴収とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

納付方法の変更は、手続きが必要となりますので、詳しくは各区役所保険年金課までお問い合わせください。

「コンビニエンスストア」、「モバイルレジ」、「スマホアプリ」でも国民健康保険料(税)が納付できます!

  • 納期限内に限りご利用できます。
  • 納付書左下にコンビニ収納用のバーコードが印字されている場合にご利用できます。
    ※納期限又は取扱期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、金融機関等をご利用ください。

コンビニエンスストア等での納付について

コンビニエンスストア等の営業時間内であれば、曜日・時間を問わず、いつでもご利用できます。

取扱いコンビニエンスストアチェーン等は下記のとおりです。

セイコーマート、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(アピタ※、イオン※、ウエルシア※、エスポット、静鉄ストア、ノジマ※、ヒバリヤ※、マックスバリュ※等)※一部店舗を除く

モバイルレジでの納付について

モバイルレジとは、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで撮影し、インターネットバンキングまたはクレジットカードで保険料が納付できるサービスです。金融機関やコンビニへ出かけることなく、自宅で簡単に納付ができます。

※納付手数料は無料です。
※通信料はお客様負担となります。
※領収書は発行されません。
※クレジットカードは「一回払い」のみで、別途決済手数料がかかります。

決済手数料一覧
納付金額
(納付書1枚当たり)
納付に係る決済手数料の額
(消費税10%を含む)
1円以上5,000円以内 27円
5,001円以上10,000円以内 82円
10,001円以上20,000円以内 165円
20,001円以上30,000円以内 275円
30,001円以上40,000円以内 385円
40,001円以上50,000円以内 495円
以降、10,000円ごとに 110円加算

※詳しくは、こちらをご覧ください。【国民健康保険料(税)がモバイルレジで納付できます。】

スマホアプリでの納付について

電子マネーのスマホアプリから納付方法を選択し、スマートフォンのカメラで納付書に印刷されたバーコードを読取り、銀行口座またはコンビニエンスストアでチャージした電子マネーで決済するサービスです。
ただし、次のすべてに当てはまる場合に限り利用できます。

  • バーコードが印刷されている納付書
  • 納期限又は取扱い期限内の納付書

※納付手数料は無料です。
※通信料はお客様負担となります。
※領収書は発行されません。
※1回の納付書支払いの上限金額は30万円です。(FamiPay請求書支払いのみ、支払い上限金額は10万円です。)

納付方法

  • LINE Pay 請求書支払い
  • PayPay請求書払い
  • d払い 請求書払い
  • J-Coin請求書払い
  • au PAY(請求書支払い)
  • FamiPay請求書支払い
  • 楽天ペイ(請求書払い)

※FamiPay、楽天ペイは令和5年5月1日から利用開始予定です。
※FamiPayのみ決済時に「NTTデータ」と表示されます。(「静岡市国保料」)等の表示はされません。

保険料の納付が困難な場合は

保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
特別な事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納し、納付相談に応じない世帯には、やむをえず、次のような措置をとることがあります。

  • 保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。(国保法第9条)資格証明書で診療を受けた場合は、一旦医療機関の窓口で医療費の全額を自己負担し、あとで国民健康保険に保険給付分の支払いを申請していただきます。(国保法第54条の3)
  • 国民健康保険の保険給付を差し止めたり、差し止めた給付金額から滞納している保険料を控除することがあります。国保法第63条の2)
  • 財産を差し押さえることがあります。(国税徴収法)

納付の相談はお気軽に福祉債権収納対策課までお電話ください。

お問い合わせ

納付方法について

  • 葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
    電話:054-221-1070
    FAX:054-254-2216
  • 駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
    電話:054-287-8621
    FAX:054-287-8705
  • 清水区役所 保険年金課 保険係
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
    電話:054-354-2141
    FAX:054-353-7520

納付のご相談

福祉債権収納対策課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
国保収納第1係 電話:054-221-1073
国保収納第2係 電話:054-221-1751
国保収納第3係 電話:054-221-1752

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課収納企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1540

ファックス番号:054-221-1753

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