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更新日:2024年2月15日

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還付・充当に関するよくあるご質問一覧

国民健康保険料の還付・充当に関して、お問い合わせの多いご質問を一覧にまとめました。

還付請求の手続きについて

Q1.過誤納金還付通知書が届きました。還付が発生した理由を教えて下さい。

皆様に納付いただいた保険料の中で、過誤納金が生じた場合に、還付手続きをお知らせしています。

過誤納金は過納金と誤納金の2種類に分かれます。

  • 過納金(還付理由に更正と表示されます)
    本来払うべき保険料額が、納付後の更正(変更)により、減額された場合に生じます。
    保険料額の更正があった場合は、世帯主あてに決定(更正)通知書兼納付通知書をお送りしています。
  • 誤納金(還付理由に誤納と表示されます)
    保険料を誤って2回納付した場合など、払うべき保険料を超えて納付があった場合に生じます。

Q2.還付請求をするためには、どのような手続きが必要ですか?

還付金が発生した場合「過誤納金還付通知書」でお知らせします。
保険料を口座振替で納めている場合は、手続き不要です。
ご登録いただいた口座へ過誤納金を振り込みます。

保険料を納付書等口座振替以外で納めている場合は、お送りした「請求書兼口座振込依頼書」に、お持ちの金融機関口座を記入の上、同封のピンクの封筒で返送して下さい。
「請求書兼口座振込依頼書」が静岡市へ到着した日から概ね1カ月程度でご指定の金融機関口座に過誤納金を振り込みます。

Q3.還付通知書の宛先が加入者ではなく世帯主あてなのはどうしてですか?

世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、家族に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が保険料の納付義務者となりますので、世帯主あてお送りしています。

Q4.還付通知書を世帯主以外の名義で出してもらうことは可能ですか?

過誤納金は納付いただいた保険料から生じたものですので、納付義務のある世帯主以外の名義でお送りすることは出来ません。

Q5.世帯主以外の口座へ振込を希望する場合、委任状の記載は必要ですか?

過誤納金は本来納付義務者である世帯主に還付するものですので、委任状欄に世帯主から対象者へ過誤納金の受領を委任する旨を記載してください。

Q6.金融機関等で還付請求の手続きは可能ですか?

金融機関等でのお手続きはできません。
「請求書兼口座振込依頼書」に必要事項を記入し、静岡市あてに請求手続きを行ってください。

Q7.過誤納金を現金で受け取ることは可能ですか?

窓口での現金還付は原則受け付けておりません。世帯主が海外へ転出する場合など口座への振込みができない場合に限ります。

過誤納金の振込について

Q1.「請求書兼口座振込依頼書」を郵送しました。過誤納金はいつ振込まれますか?

過誤納金のお振込には、「請求書兼口座振込依頼書」が静岡市に到着してから、概ね1カ月程度かかります。
振込手続きが完了しましたら、世帯主あてに振込日を記載した口座振込済通知書をお送りします。

※毎年3月から5月までは、決算処理に伴い、一時的に振込手続ができない期間があります。
その期間内に「請求書兼口座振込依頼書」が到着した場合、振込まで概ね3カ月程度かかりますので、ご了承ください。

Q2.指定した口座を忘れてしまいました。振込先の口座を教えて下さい。

個人情報保護のため、電話口で振込先口座をお教えすることは出来ません。
控えをとるなど、過誤納金の振込が確認できるまで、口座情報を忘れないようにして下さい。

還付充当通知書について

Q1 過誤納金還付充当通知書が届きました。通知の意味を教えてください。

過誤納金が生じた時点で、納付期限を過ぎても納めていない保険料(未納分)がある場合、法律でその未納額に充てなければならないと定められています。
充当処理を行った場合は、世帯主あてに「過誤納金還付充当通知書」を送付します。

Q2 充当後の未納額がマイナスになっています。どうしてですか?

過誤納金が納付期限を過ぎた保険料(未納分)を上回った場合、その差額分はマイナスで表示されます。
差額分に関しては、後日、還付通知書をお送りします。

Q3 すでに保険料を納めた期別に充当されています。どうしてですか?

充当決定から実際に充当されるまで概ね3~4週間程度時間を要します。
そのため、充当先の保険料(未納分)を納付していても、システム上すぐに納付の反映がされず、重複してしまう場合があります。
結果として払い過ぎとなった保険料は、過誤納金になりますので、後日過誤納金還付通知書をお送りします。

Q4 還付充当通知書を送らないようにしてもらうことはできますか?

充当処理を行った場合は、法律の規定により納付義務者である世帯主にその旨を通知する必要があります。
そのため、「不要だから」という理由で、還付充当通知書の発送を止めることはできません。

Q5 過誤納金が生じた場合、まだ納付期限が到来していない保険料に充当してもらうことは可能ですか?

納付期限が到来していない保険料への充当処理は行っておりません。
過誤納金が生じた場合は、還付通知書をお送りしますので、還付請求の手続きをお願いします。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課収納企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1540

ファックス番号:054-221-1753

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