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ページID:4076
更新日:2024年2月15日
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歯科技工所の手続きについて
病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策担当までお問い合わせください(054-249-3159)。
歯科技工所【手続き】
歯科技工所を開設するとき
※静岡市内で開設する歯科技工所が対象です。
(1)手続きの流れ
歯科技工所を開設したときは10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
歯科技工所
歯科技工所を開設
|
(10日以内)
↓
開設届出書を提出
(2)保健所に事前に相談したほうがよいこと(054-249-3159)
- 歯科技工所図面について。
- 歯科技工所の構造設備基準について
- その他不明なことがあるとき。
(3)提出書類
歯科技工所開設届出書(歯科技工所を開設した後、10日以内に届出)
添付書類
- 歯科技工所図面
- 従事するすべての歯科技工士または歯科医師免許証(原本とコピー)
- 歯科技工所の案内地図
歯科技工所の開設事項の変更をするとき
歯科技工所を休止・廃止・再開するとき
(1)手続きについて
- 休止
病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合 - 再開
休止した後に、再び業務を開始する場合 - 廃止
業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合
手続きの流れ
歯科技工所
歯科技工所を休止・廃止・再開
|
(10日以内)
↓
休止・廃止・再開届出書を提出
(2)提出書類
- 歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(様式)
(休止・廃止・再開後10日以内に提出)