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更新日:2024年2月15日

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歯科技工所の手続きについて

病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策担当までお問い合わせください(054-249-3159)。

歯科技工所【手続き】

歯科技工所を開設するとき

※静岡市内で開設する歯科技工所が対象です。

(1)手続きの流れ

歯科技工所を開設したときは10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。

歯科技工所

歯科技工所を開設


(10日以内)

開設届出書を提出

(2)保健所に事前に相談したほうがよいこと(054-249-3159)

  • 歯科技工所図面について。
  • 歯科技工所の構造設備基準について
  • その他不明なことがあるとき。

(3)提出書類

歯科技工所開設届出書(歯科技工所を開設した後、10日以内に届出)

添付書類

  • 歯科技工所図面
  • 従事するすべての歯科技工士または歯科医師免許証(原本とコピー)
  • 歯科技工所の案内地図

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歯科技工所の開設事項の変更をするとき

歯科技工所の変更

歯科技工所を休止・廃止・再開するとき

(1)手続きについて

  • 休止
    病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合
  • 再開
    休止した後に、再び業務を開始する場合
  • 廃止
    業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合

手続きの流れ

歯科技工所

歯科技工所を休止・廃止・再開


(10日以内)

休止・廃止・再開届出書を提出

(2)提出書類

  • 歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(様式)
    (休止・廃止・再開後10日以内に提出)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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