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ページID:4072
更新日:2025年3月28日
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診療所の手続き(開設)
病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きは、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください。
診療所の手続き一覧
※静岡市内で開設する診療所が対象です。
診療所を開設するとき
医師、歯科医師が個人で診療所を開設する場合
診療所開設後、10日以内に提出書類を、以下の提出先へ提出してください。
- (注1)保険診療をする場合は東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。
- (注2)現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
提出書類
提出書類は診療所開設届出書ページからご確認ください。
提出先
- 葵区・駿河区の施設
葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係 - 清水区の施設
清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 診療所図面について
- 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて
- 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて
- 診療所に病床を設けたいとき
法人が診療所を開設する場合
手続きの流れ
- 診療所を開設する前に定款を変更してください。
詳しくは医療法人定款変更認可申請ページをご確認ください。 - 定款変更認可後、診療所開設許可申請書を診療所を開設する1ヶ月程度前までに提出してください。
詳しくは診療所開設許可申請書ページをご確認ください。 - 開設許可後、診療所を開設していただき、10日以内に診療所開設届を提出してください。
詳しくは病院(診療所、助産所)開設届出書ページをご確認ください。
- (注1)保険診療をする場合は、東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。
- (注2)現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 診療所図面について
- 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて
- 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて
- 診療所に病床を設けたいとき
- その他不明なことがあるとき