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ページID:4072

更新日:2025年3月28日

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診療所の手続き(開設)

病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所の手続きの説明をします。

病院・助産所・衛生検査所の手続きは、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください。

診療所の手続き一覧

※静岡市内で開設する診療所が対象です。

診療所を開設するとき

医師、歯科医師が個人で診療所を開設する場合

診療所開設後、10日以内に提出書類を、以下の提出先へ提出してください。

  • (注1)保険診療をする場合は東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。
  • (注2)現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

提出書類

提出書類は診療所開設届出書ページからご確認ください。

提出先

  • 葵区・駿河区の施設
    葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
    静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
  • 清水区の施設
    清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
    静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

保健所に事前に相談してください(054-249-3159)

  • 診療所図面について
  • 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて
  • 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて
  • 診療所に病床を設けたいとき

法人が診療所を開設する場合

手続きの流れ

  1. 診療所を開設する前に定款を変更してください。
    詳しくは医療法人定款変更認可申請ページをご確認ください。
  2. 定款変更認可後、診療所開設許可申請書を診療所を開設する1ヶ月程度前までに提出してください。
    詳しくは診療所開設許可申請書ページをご確認ください。
  3. 開設許可後、診療所を開設していただき、10日以内に診療所開設届を提出してください。
    詳しくは病院(診療所、助産所)開設届出書ページをご確認ください。
  • (注1)保険診療をする場合は、東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。
  • (注2)現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

保健所に事前に相談してください(054-249-3159)

  • 診療所図面について
  • 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて
  • 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて
  • 診療所に病床を設けたいとき
  • その他不明なことがあるとき

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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