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ページID:4080
更新日:2025年3月3日
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医療法人決算届・経営情報の報告・登記済届・役員変更届
ここでの説明は静岡市に主たる事務所及び病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を有する医療法人を対象としております。
見出し一覧
医療法人決算届
定款に定められた会計年度が終了したときは、2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書等を作成し、3ヵ月以内に保健所長に届出る必要があります。
提出書類
- (1)医療法人決算届出書(ワード:15KB)
- (2)様式1事業報告書(ワード:41KB)
- (3)様式2財産目録(エクセル:13KB)
- (4)様式3-1貸借対照表(病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人)(エクセル:22KB)
- (4-1)様式3-2貸借対照表(診療所のみを開設する医療法人)(エクセル:13KB)
- (5)様式4-1損益計算書(病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人)(エクセル:38KB)
- (5-1)様式4-2損益計算書(診療所のみを開設する医療法人)(エクセル:15KB)
- (6)様式5関係事業者との取引の状況に関する報告書(エクセル:12KB)
- (7)様式6監事の監査報告書(ワード:16KB)
- (8)その他厚生労働省令に定める文書
提出方法・提出部数
- (1)報告システムによる提出
令和7年3月12日まで:G-MISによる報告
令和7年4月1日から:WAMNET(新システム)による報告 - (2)書面による提出
市所管の医療法人は、2部(正本1部、副本1部)
県所管の医療法人は、2部(正本1部、副本1部)
(注1)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注2)提出の際は、経営情報の報告も併せて提出してください。
関係法令
医療法第51条第1項、第52条第1項
医療法施行規則第33条
事業報告書等・経営情報等のシステムについて
これまで利用していたシステム(G-MIS)は、令和7年4月1日から新システム(WAMNET)に移行します。
(1)新システム稼働に伴う現行システムの停止
利用及び閲覧は令和7年3月31日までとなります。G-MISで事業報告書等・経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月12日(水曜日)までに提出をしてください。
G-MISアカウントの新規発行は令和6年12月18日(水曜日)をもって、受付を終了しました。
詳細は厚生労働省ホームページ(医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降))(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(2)新システムのアカウント発行
新システムのご利用にあたり、利用申請が必要となります。
専用登録フォーム(法人情報登録)(外部サイトへリンク)(WAMNETに遷移します)から利用申請をお願いします。
G-MISをご利用いただいている医療法人も改めて利用申請が必要となります。なお、G-MISのIDは引き継がれます。
申請に必要な医療法人整理番号は、静岡市医療法人整理番号一覧(エクセル:26KB)からご確認ください。
経営情報の報告
定款に定められた会計年度が終了したときは、3ヵ月以内(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヵ月以内)に、医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他必要な事項を保健所長に報告しなければなりません。
厚生労働省ホームページ(医療法人に関する情報の調査及び分析等について)(外部サイトへリンク)
提出書類
提出方法・提出部数
- (1)報告システムによる提出
令和7年3月12日まで:G-MISによる報告
令和7年4月1日から:WAMNET(新システム)による報告 - (2)書面による提出
市所管の医療法人は、1部(正本1部)
県所管の医療法人は、2部(正本1部、副本1部)
(注1)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注2)提出の際は、事業報告書等の届出と併せて提出してください。
関係法令
医療法第69条の2第2項
医療法施行規則第38条の4、第38条の5、第38条の6
医療法人登記済届
登記事項に変更があったときには、変更登記手続をとるとともに、保健所長へ登記済届を提出してください。(医療法第43条)
手続の確認
変更の必要がある 登記事項 |
注意事項 |
---|---|
目的、業務名称 |
事前に定款(寄附行為)変更認可手続が必要です。認可から2週間以内に登記をする必要があります。 |
法人の事務所 |
定款(寄附行為)変更届の提出が必要です。 |
代表者の氏名住所 資産の総額 |
資産総額は毎年変更するので、1年に1度の提出が必要です。また、役員も2年に1度は任期を満了するため、その都度の新役員又は重任の登記が必要です。 |
提出書類
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
医療法人登記済届 |
|
登記事項証明書 |
原本を提出してください。 |
提出方法・提出部数
- 書面により提出してください
市所管の医療法人は、1部(正本1部)
県所管の医療法人は、2部(正本1部、副本1部)
(注記)法人控えが必要な場合は、上記提出部数に必要部数を追加してください。
関係法令
医療法第43条
組合等登記令
医療法人役員変更届
医療法人の役員に変更があったときは、遅滞なく、保健所長にその旨を届け出なければなりません。(重任の場合も必要)
提出書類
必要書類の名称 | 備考 |
---|---|
医療法人役員変更届出書 | (様式)医療法人役員変更届出書(ワード:18KB) |
就任役員の就任承諾書 | |
就任役員の履歴書 | |
社員総会議事録の写し | 要原本証明。 |
理事会議事録の写し | 要原本証明。理事長が変更される場合に必要。 |
辞任役員の辞任承諾書 | 任期途中に辞任される場合に必要。 |
医師・歯科医師免許証の写し | 要原本証明。理事長が変更される場合に必要。 |
- (注1)重任の場合も、役員変更届の提出が必要です。
- (注2)役員の氏名変更、役員の死亡等による役員変更届の場合、個人事項証明書(戸籍抄本)等の資料を添付資料としてご提出ください。
- (注3)理事長が、理事長の職を退く場合、理事の職を継続するか否かについて、議事録に記載してください。
提出方法・提出部数
- 書面により提出してください。
市所管の医療法人は、1部(正本1部)
県所管の医療法人は、2部(正本1部、副本1部)
(注記)法人控えが必要な場合は、上記提出部数に必要部数を追加してください。
関係法令
医療法施行令第5条の13