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更新日:2025年3月28日

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診療所の手続き(休止・廃止・再開・その他)

病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。

病院・助産所・衛生検査所の手続きは、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください(054-249-3159)。

診療所の手続き一覧

※静岡市内で開設する診療所が対象です。

診療所を休止・廃止・再開するとき

個人開設、法人開設ともに同じ手続きが必要です。

  • 休止:病気等により短期間(おおむね1年以内)診療を行わないが、再開する意図がある場合。
  • 廃止:診療を止める場合、または、再開する意図はあるが長期間診療を行わない場合。
  • 再開:休止した後に、再び診療を開始する場合。

手続き

  • 休止または廃止する場合
    休止(廃止)後10日以内にお手続きください。
    提出書類・提出先は診療所休止(廃止)届出書ページをご確認ください。
    (注記)医療法人が開設していた診療所を廃止する場合は、保健所に事前に相談してください(054-249-3159)。
    医療法人の定款の変更、または医療法人の解散が必要です。
  • 休止後に再開する場合
    再開後10日以内にお手続きください。
    提出書類・提出先は診療所再開届出書ページをご覧ください。

診療所のその他許可申請

いずれの場合も特例として行われる許可ですので、事前に保健所までご相談ください。

  • 管理者兼任許可申請
    複数箇所の医療機関の管理を特例として認めるものです。週1日のみ診療の医療機関を管理する場合等に行われることがあります。
    提出書類・提出先は病院(診療所、助産所)管理者兼任許可申請書ページをご確認ください。
  • 管理者選任許可申請
    医療機関の管理者が、やむをえないと認められる事情により一時的に管理ができなくなった場合に、期限を定めて行われる許可です。
    提出書類・提出先は病院(診療所、助産所)管理者選任許可申請書ページをご確認ください。
  • 専任薬剤師免除許可申請
    診療所に3人以上常勤医師が勤務している場合には専任の薬剤師を置かなければなりませんが、院外処方等を行っており、薬剤師を置く必要がないと認められる場合に行われる許可です。
    提出書類・提出先は専属薬剤師免除許可申請書ページをご確認ください。

放射線装置等の設置(変更・廃止)

診療所に設置されるエックス線装置の設置・変更・廃止をしたときは、10日以内に届け出てください。

提出書類・提出先は次のページをご確認ください。

その他診療用高エネルギー放射線発生装置等を設置する際には事前に協議が必要ですので、ご相談ください。(054-249-3159)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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