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更新日:2024年4月1日

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狭あい道路拡幅整備事業

狭あい道路拡幅整備事業とは・・・

この事業は幅員が4m未満の道路を4mの道路に拡幅整備をすることにより、災害に強く快適な住環境をつくることを目的に、実施するものです。
建築基準法第42条第2項の道に接した敷地で建築行為をする場合は、道が4mに拡幅される位置まで敷地を後退しなければなりません。
その道路後退に係る拡幅用地を市に寄附をしていただける場合は、それに伴う諸手続きに係る費用を助成します。
なお、この事業の対象となる道は、静岡市が管理する建築基準法第42条第2項の規定により指定された道です。

助成金の交付対象

  • 申請等の事務手続き
  • 道路拡幅用地の寄附の申出
  • 道路拡幅用地内撤去等の工事
  • 安全な塀の築造
  • 擁壁の築造

助成金の交付を受けるには、事前の申請が必要となります。
※さらに隅切り用地を寄附していただける場合には奨励金が交付されます。

 

道路後退のイメージ

令和6年度における一部の提出物の提出期限について

令和6年度における一部の提出物の提出期限について(ワード:20KB)

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お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課狭あい道路係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1238

ファックス番号:054-221-1135

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