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更新日:2025年2月26日

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静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正

地区計画の都市計画決定に伴い、「静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正しました。

該当区域内で建築物を建築しようとする場合は、条例で定められた各地区の基準に適合する必要があります。

新たに対象となる地区計画

  • 丸子赤目ヶ谷地区計画
  • 紺屋町・御幸町地区計画
  • 宮川・水上地区計画

静岡市の各地区計画については、地区計画のページをご覧ください。

施行日

令和6(2024)年10月15日

新旧対照表

新旧対照表(PDF:435KB)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

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