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更新日:2026年2月6日

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(第一種)動物取扱業者の方へ

業として動物を取り扱う場合は、「第一種動物取扱業」として自治体への登録が義務付けられています。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
「業として」とは(1)社会性をもって(2)反復継続的にまたは多数の動物を(3)営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。
また、令和2年6月1日の動物愛護法の改正に伴い、動物取扱責任者の要件が変更されました。これから登録申請される方はご注意ください。

第一種動物取扱業とは

  • 動物取扱業には「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「その他(競りあっせん業・譲受飼養業)」の六つの業種があります。
  • 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合には、業種ごとに登録を受ける必要があります。、あた、登録の際は種別ごとに手数料がかかります。
  • 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
  • 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
  • すべての動物取扱業者に対し、動物愛護法で定める基準等の遵守が義務付けられます。動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられました。

業種ごとの業の内容と該当する業者例

販売

業の内容
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む)。

該当する業者の例
卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者。


保管

業の内容
保管を目的に顧客の動物を預かる業。

該当する業者の例
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター。


貸出し

業の内容
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業。

該当する業者の例
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者。


訓練

業の内容
顧客の動物を預かり訓練を行う業。

該当する業者の例
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者。


展示

業の内容
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)。

該当する業者の例
動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)。


その他(競りあっせん業)

業の内容
競りあっせん業。譲受飼養業。

該当する業者の例
動物オークション業者(会場を設けて行う場合)。譲り受けてその飼養を行う業者。

動物取扱責任者の要件

次に掲げる1~3の要件のいずれかに該当すること。

  1. 獣医師の免許を取得している者。
  2. 愛玩動物看護師法の免許を取得している者。
  3. 以下に定めるA又はBかつC又はDの条件を満たしている者。
    • A.第一種動物取扱業の種別ごとに別表(注1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤職員のみ)がある。
    • B.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験がある。
    • C.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
    • D.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(注2)によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。

注意)Bの飼養に従事した経験については、あらかじめ動物愛護センターにご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
自宅でペットを飼養することはBの従事経験として認めておりません。
また、飼養従事経験を過去に遡って認めることはできませんのでご注意ください。

注1)別表(ワード形式ファイルのダウンロード)
注2)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(「現在認められている資格一覧」へ)

手続きについて

本ページから必要な書類をダウンロードし、以下の窓口まで提出してください。
ご不明な点がある場合も、以下の窓口へお問合せください。

【葵区・駿河区にお住まいの方】動物愛護センター(葵区産女953番地)まで
【清水区にお住まいの方】動物愛護センター動物愛護第2係(清水区旭町6-8)まで

登録されてからでなければ、動物取扱業を行うことはできません。
登録せずに営業した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったりした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

!注意事項!

  • 申請書や届出書には写し(コピー)を一通添えてください。
  • 提出書類、部数、記載内容に不備がある場合は受付できません。
  • 業種別、事業所別に提出をしてください。ただし、同一事業所にて複数業同時に申請や届出をする場合、登録申請書または届出書は別葉ですが、添付資料は一部でかまいません。

登録の手続き

更新の手続き

5年ごとに登録の更新を行ってください。
更新期間は、有効期間満了の2ヶ月前から期間が満了する日までです。
有効期間を経過した場合は、登録の効力を失いますので、新規の登録が必要になります

変更の手続き

事前の届出が必要な変更

事後の届出が必要な変更
登録内容に変更のあった場合には、30日以内に届出てください。
業種を変更、追加した場合や飼養施設の所在地が変更する場合等は新規の登録が必要となります。

  • ・その他以下の登録内容に変更があった場合
  • ア 氏名・名称・住所・代表者氏名
  • イ 事業所の名称・所在地
  • ウ 動物取扱責任者の氏名
  • エ 主として取り扱う動物の種類及び数
  • オ 飼養施設の所在地(移転等による住所変更などについては、登録の取り直しが必要になります。)
  • カ 飼養施設の構造及び規模(30%未満の変更はこの限りではありません。)
  • キ 役員の氏名・住所
  • ク 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
  • 提出書類等(必要に応じて提出書類は変わります)

廃止の手続き

動物取扱業者が死亡、法人の合併、解散、業の廃止があった場合は30日以内に登録廃止の届出をしてください。
制度上、動物取扱業の登録の譲渡や相続等はできないので、相続する場合や法人が合併する場合は、一度動物取扱業の廃止を行ったうえで、引き続き動物取扱業を行おうとする人もしくは法人が、新たに登録の申請をしてください。

提出書類等

その他、犬猫販売業を廃止した場合は犬猫等販売業廃止届出書(ワード:33KB)を提出してください。

その他、ご不明な点がございましたら、動物愛護センターまでお問い合わせください。

事業所に備え付ける台帳について

各事業所は、以下に示す各種台帳を記載し、5年間保管する必要があります。
飼養施設を持たない事業所は記載する必要はありません。

定期報告義務について

販売、展示、貸出し業を営む事業者は、年に1度、定期報告届出書を動物愛護センターへ提出する必要があります。

提出期間は4月30日から5月30日までになりますので、当該期間中に次の書類を必ず提出してください。

頭数がゼロであって、取引、繁殖、販売等がない場合でも提出が必要です。

動物販売業者等定期報告届出書(ワード:85KB)

登録証の紛失、再交付について

第一種動物取扱業の登録手続き後に交付される登録証を紛失した場合、次の書類を速やかに提出し再発行を受けてください。

遵守基準について

詳細は環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集を参照してください。

飼養施設等の維持管理に関する事項

  • 定期的な点検の実施
  • マイクロチップ等による識別措置の実施(令和4年6月義務化)

動物の管理方法等に関する事項

  • 幼齢動物の販売等の制限
  • 動物の状態等の事前確認
  • 購入者に対する事前説明(令和2年6月1日から説明する場所が事業所に限定されました。)
    販売、貸出しを行う際は、契約にあたって販売または貸出しする動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対してあらかじめ登録した事業所において対面説明しなければなりません。販売にあたっては、その際文書を交付して行うとともに、顧客の署名等による確認を受ける必要があります。
  • 適正な飼養または保管
  • 広告の表示規制
    広告(インターネット、新聞、情報誌等含む)を実施する際には、事実に反した飼養の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に誤った理解を与えないようにしなければなりません。
    また、広告には次に掲げる事項を掲載する必要があります。
    • (1)氏名又は名称
    • (2)事業所の名称及び所在地
    • (3)動物取扱業の種別
    • (4)登録番号(届出番号)
    • (5)登録年月日(届出年月日)
    • (6)登録の有効期間の末日
    • (7)動物取扱責任者の氏名
  • 関係法令に違反した取引の制限
    関係法令として、狂犬病予防法、鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法等があります。

全般的事項

  • 標識(登録証)または名札(識別章)の掲示
  • 動物取扱責任者の配置
  • 動物取扱責任者研修の受講(年1回)

Q&A

Q1 動物取扱責任者の役割は何ですか?
A1 事業所に1人選任して、行政との窓口担当になっていただきます。毎年動物取扱責任者研修では、動物の取扱や関係法規等の情報、知識を習得していただきます。

Q2 自宅で飼っている犬に子供を生ませて売りたいのですが?
A2 自宅ブリーダーも第一種動物取扱業の販売に該当しますので、業の登録を行ってください。

*第一種動物取扱業の「業」の考え方は、以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。

  • 社会性
    特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
  • 頻度・取扱量
    動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上で業に該当)
  • 営利性
    有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

Q3 販売業者が繁殖のため、顧客の犬を預かり交配させる場合は、保管に該当しますか?
A3 飼い主のいない場所で預かるので保管に該当します。

Q4 販売業者が繁殖のため、貸出し業者から借り受けた犬を交配させる場合は、保管に該当しますか?
A4 保管に該当しません。

Q5 販売業者が繁殖のため、飼養する犬を預ける場合は、貸出しに該当しますか?
A5 貸出しに該当します。

Q6 飼い主同士の立会いのもと交配させ、終了後すぐ帰宅する場合は、保管や貸出しに該当しますか?
A6 飼い主の管理下で行う場合は、保管や貸出しには該当しません。

Q7 訓練士の施設に飼い主と犬が来て訓練をし、終了後帰宅する場合は訓練に該当しますか?
A7 犬そのものに対して訓練を行うので訓練に該当します。

Q8 登録を受けた事業所以外の場所でイベント販売を企画したい場合、イベント会場の登録が改めて必要ですか?
A8 必要です。

*イベント等で24時間を越えて業活動を行う場合は、別の独立した事業所とみなされます。よって、広告の表示規制も独立した事業所として必要です。

お問い合わせ

静岡市動物愛護センター

<葵区・駿河区>

  • 動物管理係
    住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
    電話:054-278-6409
    FAX:054-278-2987

<清水区>

  • 動物愛護第2係
    住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
    電話:054-354-2403
    FAX:054-354-2226

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物管理係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

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