(第一種)動物取扱業者の方へ
- 最終更新日:
- 2020年10月27日
業として動物を取り扱う場合は、「第一種動物取扱業」として自治体への登録が義務付けられています。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
「業として」とは(1)社会性をもって(2)反復継続的にまたは多数の動物を(3)営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。
また、令和2年6月1日の動物愛護法の改正に伴い、動物取扱責任者の要件が変更されました。これから登録申請される方だけでなく、既に登録許可を受けている方もご注意ください。
「業として」とは(1)社会性をもって(2)反復継続的にまたは多数の動物を(3)営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。
また、令和2年6月1日の動物愛護法の改正に伴い、動物取扱責任者の要件が変更されました。これから登録申請される方だけでなく、既に登録許可を受けている方もご注意ください。
第一種動物取扱業とは
動物取扱業には「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「その他(競りあっせん業・譲受飼養業)」の六つの業種があります。
同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合には、業種ごとに登録を受ける必要があります。
登録の際は種別ごとに手数料がかかります。
動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
すべての動物取扱業者に対し、動愛法で定める基準等の遵守が義務付けられます。
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられました。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む) | 卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
その他 | 競りあっせん業 譲受飼養業 |
動物オークション業者(会場を設けて行う場合) 譲り受けてその飼養を行う業者 |
同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合には、業種ごとに登録を受ける必要があります。
登録の際は種別ごとに手数料がかかります。
動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
すべての動物取扱業者に対し、動愛法で定める基準等の遵守が義務付けられます。
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられました。
動物取扱責任者の要件
次に掲げる1~3の要件のいずれかに該当すること。
1.獣医師の免許を取得している者。
2.愛玩動物看護師法の免許を取得している者。
3.以下に定める A又はB かつ C又はD の条件を満たしている者。
A.第一種動物取扱業の種別ごとに別表(※1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤職員のみ)
がある。
B.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があ
る。
C.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教
育機関を卒業している。
D.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(※2)によって、営もうとする第一種動物取扱業の
種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。
注意) Bの飼養に従事した経験については、あらかじめ動物指導センターにご確認の上、申請いただきます
ようお願いいたします。
※1) 別表(こちら)
※2) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(こちら)
1.獣医師の免許を取得している者。
2.愛玩動物看護師法の免許を取得している者。
3.以下に定める A又はB かつ C又はD の条件を満たしている者。
A.第一種動物取扱業の種別ごとに別表(※1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤職員のみ)
がある。
B.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があ
る。
C.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教
育機関を卒業している。
D.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(※2)によって、営もうとする第一種動物取扱業の
種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。
注意) Bの飼養に従事した経験については、あらかじめ動物指導センターにご確認の上、申請いただきます
ようお願いいたします。
※1) 別表(こちら)
※2) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(こちら)
手続きについて
登録されてからでなければ、動物取扱業を行うことはできません。登録せずに営業した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったりした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
第一種動物取扱業に関する書類から、必要な書類をダウンロードし、以下の窓口まで提出してください。
【葵区・駿河区にお住まいの方】 動物指導センター(葵区産女953番地)まで
【清水区にお住まいの方】 動物指導センター動物指導第2係(清水区旭町6-8)まで
!注意事項!
・申請書や届出書には写し(コピー)を一通添えてください。
・提出書類、部数、記載内容に不備がある場合は受付できません。
・業種別、事業所別に提出をしてください。ただし、同一事業所にて複数業同時に申請や届出をする場合、登録申請書または届出書は別葉ですが、添付資料は一部でかまいません。
● 登録の手続き
*登録までの流れ
申請書の提出、手数料納付書を渡します。
↓
立入調査
↓
納付の確認
↓
登録証の交付
*登録手数料
1業種につき、15,000円(複数業同時申請の場合、2業種目以降は10,000円)。
*提出書類等
(1)動物取扱業登録申請書<様式第1>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図(A4手書きで構いません。(ⅰ)~(xiii)の設置場所を明記して下さい。)
(ⅰ)ケージ、おり、かご、水槽等配置場所
(ⅱ)照明設備
(ⅲ)給水設備
(ⅳ)排水設備
(ⅴ)洗浄設備
(ⅵ)消毒設備
(ⅶ)廃棄物の集積設備
(ⅷ)動物の死体の一次保管場所
(ⅸ)餌の保管設備
(ⅹ)清掃設備
(ⅺ)空調設備
(ⅻ)遮光、風雨を遮るための設備(屋外飼養の場合)
(xiii)訓練場(飼養施設で訓練を行う訓練業)
(5)飼養施設の付近の見取り図(住宅地図等)
(6)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
(7)その他(動物取扱責任者等の実務経験、教育または資格要件を示すもののコピー)
実務経験:従事証明書、(必要に応じて)一年以上の飼養従事経験の記録等
教育:学校の卒業証明書のコピー
資格:資格の認定証のコピー
(8)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 更新の手続き
5年ごとに登録の更新を行ってください。
更新期間は、有効期間満了の2ヶ月前から期間が満了する日までです。
有効期間を経過した場合は、登録の効力を失いますので、新規の登録が必要になります。
*登録更新手数料
1業種につき、10,000円(複数業同時申請の場合、2業種目以降は7,500円)。
*提出書類等(前回の登録内容に変更がない場合は(2)以降の書類は省略できます。)
(1)動物取扱業登録更新申請書<様式第4>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(5)飼養施設の付近の見取り図
(6)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
(7)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 変更の手続き
事前の届出が必要な変更
・業務内容、実施方法に変更があった場合
*提出書類等
(1)業務内容・実施方法変更届出書<様式第5号>
(2)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
・飼養施設を設置する場合(10,000円の変更手数料と立入調査が必要)
*提出書類等
(1)飼養施設設置届出書<様式第6>
(2)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(3)飼養施設の付近の見取図
事後の届出が必要な変更
登録内容に変更のあった場合には、30日以内に届出てください。
業の種別が変わった、加えた場合や飼養施設の所在地が変更する場合等は新規の登録が必要となります。
・その他以下の登録内容に変更があった場合
ア 氏名・名称・住所・代表者氏名
イ 事業所の名称・所在地
ウ 動物取扱責任者の氏名
エ 主として取り扱う動物の種類及び数
オ 飼養施設の所在地(移転等による住所変更などについては、登録の取り直しが必要になります。)
カ 飼養施設の構造及び規模(30%未満の変更はこの限りではありません。)
キ 役員の氏名・住所
ク 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
*提出書類等(必要に応じて)
(1)動物取扱業変更届出書<様式第7>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(5)飼養施設の付近の見取図
(6)その他(実務経験、教育、資格要件等を示す書類)
(7)登録証(変更内容を記載します。)
(8)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 廃止の手続き
動物取扱業者が死亡、法人の合併、解散、業の廃止があった場合は30日以内に登録廃止の届出をしてください。
制度上、動物取扱業の登録の譲渡や相続等はできないので、相続する場合や法人が合併する場合は、一度動物取扱業の廃止を行ったうえで、引き続き動物取扱業を行おうとする人もしくは法人が、新たに登録の申請をしてください。
*提出書類等
(1) 廃業等届出書<様式第8>
(2)登録証の返却
その他、ご不明な点がございましたら、動物指導センターまでお問い合わせください。
第一種動物取扱業に関する書類から、必要な書類をダウンロードし、以下の窓口まで提出してください。
【葵区・駿河区にお住まいの方】 動物指導センター(葵区産女953番地)まで
【清水区にお住まいの方】 動物指導センター動物指導第2係(清水区旭町6-8)まで
!注意事項!
・申請書や届出書には写し(コピー)を一通添えてください。
・提出書類、部数、記載内容に不備がある場合は受付できません。
・業種別、事業所別に提出をしてください。ただし、同一事業所にて複数業同時に申請や届出をする場合、登録申請書または届出書は別葉ですが、添付資料は一部でかまいません。
● 登録の手続き
*登録までの流れ
申請書の提出、手数料納付書を渡します。
↓
立入調査
↓
納付の確認
↓
登録証の交付
*登録手数料
1業種につき、15,000円(複数業同時申請の場合、2業種目以降は10,000円)。
*提出書類等
(1)動物取扱業登録申請書<様式第1>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図(A4手書きで構いません。(ⅰ)~(xiii)の設置場所を明記して下さい。)
(ⅰ)ケージ、おり、かご、水槽等配置場所
(ⅱ)照明設備
(ⅲ)給水設備
(ⅳ)排水設備
(ⅴ)洗浄設備
(ⅵ)消毒設備
(ⅶ)廃棄物の集積設備
(ⅷ)動物の死体の一次保管場所
(ⅸ)餌の保管設備
(ⅹ)清掃設備
(ⅺ)空調設備
(ⅻ)遮光、風雨を遮るための設備(屋外飼養の場合)
(xiii)訓練場(飼養施設で訓練を行う訓練業)
(5)飼養施設の付近の見取り図(住宅地図等)
(6)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
(7)その他(動物取扱責任者等の実務経験、教育または資格要件を示すもののコピー)
実務経験:従事証明書、(必要に応じて)一年以上の飼養従事経験の記録等
教育:学校の卒業証明書のコピー
資格:資格の認定証のコピー
(8)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 更新の手続き
5年ごとに登録の更新を行ってください。
更新期間は、有効期間満了の2ヶ月前から期間が満了する日までです。
有効期間を経過した場合は、登録の効力を失いますので、新規の登録が必要になります。
*登録更新手数料
1業種につき、10,000円(複数業同時申請の場合、2業種目以降は7,500円)。
*提出書類等(前回の登録内容に変更がない場合は(2)以降の書類は省略できます。)
(1)動物取扱業登録更新申請書<様式第4>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(5)飼養施設の付近の見取り図
(6)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
(7)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 変更の手続き
事前の届出が必要な変更
・業務内容、実施方法に変更があった場合
*提出書類等
(1)業務内容・実施方法変更届出書<様式第5号>
(2)動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業)<様式第1別記>
・飼養施設を設置する場合(10,000円の変更手数料と立入調査が必要)
*提出書類等
(1)飼養施設設置届出書<様式第6>
(2)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(3)飼養施設の付近の見取図
事後の届出が必要な変更
登録内容に変更のあった場合には、30日以内に届出てください。
業の種別が変わった、加えた場合や飼養施設の所在地が変更する場合等は新規の登録が必要となります。
・その他以下の登録内容に変更があった場合
ア 氏名・名称・住所・代表者氏名
イ 事業所の名称・所在地
ウ 動物取扱責任者の氏名
エ 主として取り扱う動物の種類及び数
オ 飼養施設の所在地(移転等による住所変更などについては、登録の取り直しが必要になります。)
カ 飼養施設の構造及び規模(30%未満の変更はこの限りではありません。)
キ 役員の氏名・住所
ク 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
*提出書類等(必要に応じて)
(1)動物取扱業変更届出書<様式第7>
(2)法人の場合、登記事項証明書
(3)法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>
(4)飼養施設の平面図((ⅰ)~(xiii))
(5)飼養施設の付近の見取図
(6)その他(実務経験、教育、資格要件等を示す書類)
(7)登録証(変更内容を記載します。)
(8)土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類<参考様式第1>
● 廃止の手続き
動物取扱業者が死亡、法人の合併、解散、業の廃止があった場合は30日以内に登録廃止の届出をしてください。
制度上、動物取扱業の登録の譲渡や相続等はできないので、相続する場合や法人が合併する場合は、一度動物取扱業の廃止を行ったうえで、引き続き動物取扱業を行おうとする人もしくは法人が、新たに登録の申請をしてください。
*提出書類等
(1) 廃業等届出書<様式第8>
(2)登録証の返却
その他、ご不明な点がございましたら、動物指導センターまでお問い合わせください。
順守基準について
詳細は環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集を参照してください。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成18年1月20日環境省令第1号)
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 (平成18年1月20日環境省告示第20号)
● 飼養施設等の維持管理に関する事項
・ 定期的な点検の実施
・ マイクロチップ等による識別措置の実施
・ 台帳の作成及び保管の義務化
以下の項目について台帳を作成し、その履行状況を記録し5年間保管する必要があります。((1)は販売、貸出し、(4)は販売、貸出し、展示のみ適用)
(1) 販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況 <様式第11>
(2) 飼養施設の清掃、消毒及び保守点検の実施状況 <参考様式第9>
(3) 動物の数及び状態の確認のための巡回の実施状況 <参考様式第9>
(4) 動物の繁殖の実施状況 <参考様式第10>
(5) 動物の取引状況 <参考様式第11>
● 動物の管理方法等に関する事項
・ 幼齢動物の販売等の制限
・ 動物の状態等の事前確認
・ 購入者に対する事前説明 (令和2年6月1日から説明する場所が事業所に限定されました。)
販売、貸出しを行う際は、契約にあたって販売または貸出しする動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対してあらかじめ登録した事業所において対面説明しなければなりません。販売にあたっては、その際文書を交付して行うとともに、顧客の署名等による確認を受ける必要があります。
・ 適正な飼養または保管
・ 広告の表示規制
広告(インターネット、新聞、情報誌等含む)を実施する際には、事実に反した飼養の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に誤った理解を与えないようにしなければなりません。
また、広告には次に掲げる事項を掲載する必要があります。
(1) 氏名又は名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 動物取扱業の種別
(4) 登録番号(届出番号)
(5) 登録年月日(届出年月日)
(6) 登録の有効期間の末日
(7) 動物取扱責任者の氏名
・ 関係法令に違反した取引の制限
関係法令として、狂犬病予防法、鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法等があります。
● 全般的事項
・ 標識(登録証)または名札(識別章)の掲示
・ 動物取扱責任者の配置
・ 動物取扱責任者研修の受講(年1回、3時間以上)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成18年1月20日環境省令第1号)
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 (平成18年1月20日環境省告示第20号)
● 飼養施設等の維持管理に関する事項
・ 定期的な点検の実施
・ マイクロチップ等による識別措置の実施
・ 台帳の作成及び保管の義務化
以下の項目について台帳を作成し、その履行状況を記録し5年間保管する必要があります。((1)は販売、貸出し、(4)は販売、貸出し、展示のみ適用)
(1) 販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況 <様式第11>
(2) 飼養施設の清掃、消毒及び保守点検の実施状況 <参考様式第9>
(3) 動物の数及び状態の確認のための巡回の実施状況 <参考様式第9>
(4) 動物の繁殖の実施状況 <参考様式第10>
(5) 動物の取引状況 <参考様式第11>
● 動物の管理方法等に関する事項
・ 幼齢動物の販売等の制限
・ 動物の状態等の事前確認
・ 購入者に対する事前説明 (令和2年6月1日から説明する場所が事業所に限定されました。)
販売、貸出しを行う際は、契約にあたって販売または貸出しする動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対してあらかじめ登録した事業所において対面説明しなければなりません。販売にあたっては、その際文書を交付して行うとともに、顧客の署名等による確認を受ける必要があります。
・ 適正な飼養または保管
・ 広告の表示規制
広告(インターネット、新聞、情報誌等含む)を実施する際には、事実に反した飼養の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に誤った理解を与えないようにしなければなりません。
また、広告には次に掲げる事項を掲載する必要があります。
(1) 氏名又は名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 動物取扱業の種別
(4) 登録番号(届出番号)
(5) 登録年月日(届出年月日)
(6) 登録の有効期間の末日
(7) 動物取扱責任者の氏名
・ 関係法令に違反した取引の制限
関係法令として、狂犬病予防法、鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法等があります。
● 全般的事項
・ 標識(登録証)または名札(識別章)の掲示
・ 動物取扱責任者の配置
・ 動物取扱責任者研修の受講(年1回、3時間以上)
Q&A
Q1 動物取扱責任者の役割は何ですか?
A1 事業所に1人選任して、行政との窓口担当になっていただきます。毎年動物取扱責任者研修では、動物の取扱や関係法規等の情報、知識を習得していただきます。
Q2 自宅で飼っている犬に子供を生ませて売りたいのですが?
A2 自宅ブリーダーも第一種動物取扱業の販売に該当しますので、業の登録を行ってください。
*第一種動物取扱業の「業」の考え方は、以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
・社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
・頻度・取扱量
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上で業に該当)
・営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
Q3 本社が海外にあり、海外サーバーを使用したインターネット通信販売の支社を国内で行う場合、登録は必要ですか?また、広告の基準も守らなければいけませんか?
A3 国内にある支社は国内法が適用されます。よって登録は必要となり、支社の広告も動愛法に基づいて行ってください。
Q4 販売業者が繁殖のため、顧客の犬を預かり交配させる場合は、保管に該当しますか?
A4 飼い主のいない場所で預かるので保管に該当します。
Q5 販売業者が繁殖のため、貸出し業者から借り受けた犬を交配させる場合は、保管に該当しますか?
A5 保管に該当しません。
Q6 販売業者が繁殖のため、飼養する犬を預ける場合は、貸出しに該当しますか?
A6 貸出しに該当します。
Q7 飼い主同士の立会いのもと交配させ、終了後すぐ帰宅する場合は、保管や貸出しに該当しますか?
A7 飼い主の管理下で行う場合は、保管や貸出しには該当しません。
Q8 訓練士の施設に飼い主と犬が来て訓練をし、終了後帰宅する場合は訓練に該当しますか?
A8 犬そのものに対して訓練を行うので訓練に該当します。
Q9 登録を受けた事業所以外の場所でイベント販売を企画したい場合、イベント会場の登録が改めて必要ですか?
A9 必要です。
*イベント等で24時間を越えて業活動を行う場合は、別の独立した事業所とみなされます。よって、広告の表示規制も独立した事業所として必要です。
A1 事業所に1人選任して、行政との窓口担当になっていただきます。毎年動物取扱責任者研修では、動物の取扱や関係法規等の情報、知識を習得していただきます。
Q2 自宅で飼っている犬に子供を生ませて売りたいのですが?
A2 自宅ブリーダーも第一種動物取扱業の販売に該当しますので、業の登録を行ってください。
*第一種動物取扱業の「業」の考え方は、以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
・社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
・頻度・取扱量
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上で業に該当)
・営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
Q3 本社が海外にあり、海外サーバーを使用したインターネット通信販売の支社を国内で行う場合、登録は必要ですか?また、広告の基準も守らなければいけませんか?
A3 国内にある支社は国内法が適用されます。よって登録は必要となり、支社の広告も動愛法に基づいて行ってください。
Q4 販売業者が繁殖のため、顧客の犬を預かり交配させる場合は、保管に該当しますか?
A4 飼い主のいない場所で預かるので保管に該当します。
Q5 販売業者が繁殖のため、貸出し業者から借り受けた犬を交配させる場合は、保管に該当しますか?
A5 保管に該当しません。
Q6 販売業者が繁殖のため、飼養する犬を預ける場合は、貸出しに該当しますか?
A6 貸出しに該当します。
Q7 飼い主同士の立会いのもと交配させ、終了後すぐ帰宅する場合は、保管や貸出しに該当しますか?
A7 飼い主の管理下で行う場合は、保管や貸出しには該当しません。
Q8 訓練士の施設に飼い主と犬が来て訓練をし、終了後帰宅する場合は訓練に該当しますか?
A8 犬そのものに対して訓練を行うので訓練に該当します。
Q9 登録を受けた事業所以外の場所でイベント販売を企画したい場合、イベント会場の登録が改めて必要ですか?
A9 必要です。
*イベント等で24時間を越えて業活動を行う場合は、別の独立した事業所とみなされます。よって、広告の表示規制も独立した事業所として必要です。
お問い合わせ
静岡市動物指導センター
<葵区・駿河区>
動物管理係
住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987
<清水区>
動物指導第2係
住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226
<葵区・駿河区>
動物管理係
住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987
<清水区>
動物指導第2係
住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 動物指導センター 動物管理係
-
所在地:葵区産女953
電話:054-278-6409
ファクス:054-278-2987