印刷
ページID:505
更新日:2024年2月22日
ここから本文です。
災害等による、法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について
法人市民税の申告期限は、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において災害等やむを得ない事由により確定申告の申告・納付期限の延長が適用される法人は、法人市民税においても同様に延長されます。(その場合の納付期限は、申告書を提出した日となります。)
また事業所税についても、同様の延長を行います。対象となる法人は、以下の手続きをお願いします。
「令和6年能登半島地震」に係る法人市民税・事業所税の申告・納付期限の延長について
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
静岡市では、石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所のある法人について、法人市民税及び事業所税の申告・納付期限を延長することといたしましたので、お知らせします。
- 対象となる法人
石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所のある法人 - 延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する法人市民税・事業所税の申告・納付等の期限を自動的に延長する
(延長する期限は別に告示で定める) - その他の地域に主たる事務所又は事業所のある法人の期限延長
石川県・富山県以外に主たる事務所又は事業所があるが、この度の地震により被災され、申告・納付等ができない場合には、所管の税務署に申請のうえ、下記「延長手続きについて」に従い期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付と同時に行うことも可能です。
【国税庁】令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
延長手続きについて
法人市民税
申告書の余白に、「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。
(例:「令和○年○○地震による申告納付期限延長申請」「新型コロナウィルス等感染症による申告納付期限延長申請」など)
《添付書類》
- 市税に係る書類等の提出期限延長申請書
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」控の写し
【法人税の申告納付期限延長申請様式はこちら】国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)
事業所税
法人市民税と同様に、申告書の備考欄に「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。
《添付書類》
- 市税に係る書類等の提出期限延長申請書
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」控の写し
申告納付期限について
法人市民税及び事業所税の申告納付期限が延長できる期間は、「申告ができないやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内」です。
法人市民税及び事業所税の申告書を作成・提出することが可能になった段階で申告を行ってください。