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ページID:13102
更新日:2024年2月1日
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令和6年能登半島地震に係る市税の納期限等の延長について
市税の納期限等の延長について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます。
静岡市では、この度の令和6年能登半島地震により甚大な被害が生じた地域の納税者に対して、当面、納期限等を延長する措置を次のとおり講じましたので、お知らせします。
記
1 延長する期限
地方税法又は静岡市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの
2 対象となる税目
すべての静岡市税
3 対象となる方
次に掲げる地域に住所、主たる事務所又は事業所を有する者
指定地域 |
---|
富山県、石川県 |
4 延長後の期限
別に告示で定める期日まで
5 納期限等の延長を定める告示の写し
添付PDFファイル(告示内容)のとおり
6 その他
富山県、石川県以外に住所、主たる事務所又は事業所を有する者で、令和6年能登半島地震により被害を受けられた方も、地方税法又は静岡市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長の申請が可能です。