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更新日:2025年4月11日
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開発許可等に関する手引き(技術基準・立地基準)
「開発許可等に関する手引き」は、都市計画法に基づく許可制度に関して、静岡市長が許可等を行う場合における運用について取りまとめたもので、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第5条および静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第5条に規定する審査基準となるものです。
「開発許可等に関する手引き」は、「技術基準」と「立地基準」で構成され、関係法令や各種基準等の改正にあわせて順次改訂しています。
開発許可等に関する手引き(技術基準)
技術基準は、都市計画法第33条の規定に基づき、技術的基準を示しているものであり、良好な開発をするためと同時に、開発行為等が周辺の環境等に与える影響を勘案して支障のないようにするための基準です。
具体的には、開発区域外の道路、開発区域から排出される雨水や汚水の排水、公園や緑地の確保等の基準等を定めています。
技術基準は、都市計画区域の内外にかかわらず適用されます。
開発許可等に関する手引き(技術基準)
- <全文>開発許可等に関する手引き(技術基準)(PDF:4,366KB)【平成31(2019)年4月更新】
- <第1編>静岡市開発行為指導基準(PDF:138KB)【平成31(2019)年4月更新】
- <第2編>開発許可制度(PDF:176KB)【平成31(2019)年4月更新】
- <第3編>開発許可の流れ(フロー図)(PDF:353KB)【平成31(2019)年4月更新】
- <第4編>静岡市開発許可技術基準(PDF:2,895KB)【平成31(2019)年4月更新】
- <第5編>開発許可関係書類様式集(開発許可関係書類様式集(PDF:6,666KB)、開発許可関係書類様式集(ワード:818KB))【令和7(2025)年2月更新】
- <第6編>開発許可添付書類作成要領(PDF:155KB)
開発許可等に関する手引き(立地基準)
立地基準は、市街化調整区域における開発行為及び開発許可がいらない建築行為に適用される基準です。
本来、市街化調整区域は、原則として開発行為を制限されている区域であるため、当該区域で開発行為等を行おうとする場合は、その行為の必然性が問われます。そこで、従来から営まれている日常生活や農業等の生活活動者に必要な建築物等について、一定の類分を定め、これに適合するものに限って許可の対象としたものです。
開発許可等に関する手引き(立地基準)
- 開発許可制度の概要(PDF:315KB)【令和6(2024)年8月更新】
- 許可不要の開発行為(PDF:405KB)【令和6(2024)年8月更新】
- 許可不要の建築行為(PDF:210KB)【令和6(2024)年8月更新】
- 都市計画法第34条第1~13号(PDF:383KB)【令和6(2024)年8月更新】
- 都市計画法第34条第14号(市開発審査会付議基準)(PDF:514KB)【令和6(2024)年8月更新】
- 1.から4.については、表紙所管課名のみ更新しました。【令和6(2024)年8月更新】
- 5.については、表紙所管課名及び「5地域振興のための工場」、「7大規模流通業務施設」の一部を更新しました。新旧対照表(PDF:519KB)【令和6(2024)年8月更新】
参考資料
- 静岡市市街化調整区域内における開発許可の基準等に関する条例(PDF:70KB)
(平成20年静岡市条例第15号) - 静岡市市街化調整区域内における開発許可の基準等に関する条例施行規則(PDF:70KB)
(平成20年静岡市規則第26号)