印刷
ページID:2934
更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領について
介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、令和3年12月1日申請分より、これまでの『償還払い』に加えて『代理受領』による支払いができるようになりました。なお、福祉用具購入については12月1日以降の領収証から、住宅改修については12月1日以降の事前申請からが対象です。
1.制度の概要
介護保険制度では、福祉用具購入及び住宅改修を行ったときは、まずかかった費用の全額を事業者に支払い、後に領収証を添えて申請すれば、負担割合に応じて9割~7割が返ってくる方法(償還払い)が原則です。
しかし、この方法では、申請から振り込みがあるまでに約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、経済的なご負担となる可能性があります。
そこで、こうした負担や心配を軽減するために、新たに代理受領により、皆さんは初めから、1割~3割の負担割合(本人負担額)に応じた金額を事業者に支払い、残りの9割~7割は市が事業者に対して支払います。
ご注意ください。
代理受領ができるのは、事前に登録された事業者に限られます。
登録事業者は、「登録事業所一覧」よりご確認いただけます。
<事業者の登録には、事前の申請が必要です。>
申請のための手続きについては、次の「福祉用具購入・住宅改修の代理受領に係る事業者の登録について」をご覧ください。
2.利用手順
福祉用具購入費及び住宅改修費支給の流れについては、次の利用案内をご覧ください。
代理受領に際しての留意事項
- (1)被保険者証に介護保険法第66条に基づく支払方法の変更の記載がある方は、対象となりません。
- (2)代理受領をされる方は、
- 申請書に事業者に委任する旨の記入(委任先と口座情報)が必要です。
- また、本人負担額(1割から3割)を支払った旨の領収証を添付いただきます。
3.福祉用具購入費及び住宅改修費支給申請書のダウンロード
4.申請窓口
【葵区】高齢介護課 介護保険第2係(☎:054-221-1180/fax:054-221-1079)
〠420-8602(静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階))
【駿河区】高齢介護課 介護保険第2係(☎:054-287-8679/fax:054-287-8708)
〠422-8550(静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階))
【清水区】高齢介護課 介護保険係(☎:054-354-2110/fax:054-354-3166)
〠424-8701(静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階))