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ページID:2934
更新日:2024年12月18日
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福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領に関するご案内
介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、『償還払い』のほか、『代理受領』による支払いが可能です。
制度の概要
介護保険制度では、福祉用具購入及び住宅改修を行ったときは、まずかかった費用の全額を事業者に支払い、後に領収証を添えて申請すれば、負担割合に応じて9割から7割が返ってくる方法(償還払い)が原則です。
しかし、この方法では、申請から振り込みがあるまでに約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、経済的なご負担となる可能性があります。
そこで、こうした負担や心配を軽減するため、「代理受領」を利用いただいた場合は、事業者には、1割から3割の負担割合(本人負担額)に応じた金額を支払い、残りの9割から7割は市が事業者に対して支払います。
詳しい内容は、代理受領に関する案内チラシ(PDF:954KB)をご確認ください。
代理受領のできる登録事業者
代理受領ができるのは、事前に登録された事業者に限られます。
登録事業者は、登録事業所一覧(福祉用具販売)(PDF:562KB)、登録事業所一覧(住宅改修)(PDF:643KB)からご確認いただけます。
<事業者の登録には、事前の申請が必要です。>
申請のための手続きについては、福祉用具購入・住宅改修の代理受領に係る事業者の登録についてをご覧ください。
利用手順
- 福祉用具購入費の支給手続きについては、福祉用具購入(利用案内)(PDF:265KB)をご覧ください。
手続に必要な書類は、福祉用具購入費支給申請に関する申請書類から作成ください。 - 住宅改修費費の支給手続きについては、住宅改修(利用案内)(PDF:337KB)をご覧ください。
手続に必要な書類は、住宅改修費支給申請に関する申請書類から作成ください。
代理受領に際しての留意事項
- (1)被保険者証に介護保険法第66条に基づく支払方法の変更の記載がある方は、対象となりません。
- (2)代理受領をされる方は、
- 申請書に事業者に委任する旨の記入(委任先と口座情報)が必要です。
- また、本人負担額(1割から3割)を支払った旨の領収証を添付いただきます。
申請窓口
【葵区】高齢介護課 介護保険第2係(☎:054-221-1180/fax:054-221-1079)
〠420-8602(静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階))
【駿河区】高齢介護課 介護保険第2係(☎:054-287-8679/fax:054-287-8708)
〠422-8550(静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階))
【清水区】高齢介護課 介護保険係(☎:054-354-2110/fax:054-354-3166)
〠424-8701(静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階))