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更新日:2025年9月11日

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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

令和6年12月11日更新

  • 届出様式の変更、添付書類について変更しました。また、手続きに関するご案内資料を新たに公開しました。
  • 提出様式及び添付書類について、令和6年12月16日届出分より新様式による受付を開始します。なお、既に旧様式にてご準備いただいている方は、旧様式での届出も可能です。

例外給付とは

軽度者(要支援1、2及び要介護1と認定された方)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て一部の福祉用具は使用が想定しにくいことから、原則、算定することができません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省が示す状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

そのため、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付は、例外的措置であるという原則をもとに、適切な手順により利用者の状態および当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

令和6年7月に厚生労働省から、介護保険における福祉用具の選定の判断基準(PDF:2,518KB)が示されました。福祉用具の特性と利用者の心身の状況等が適合した適切な福祉用具の選定にご活用ください。

要介護区分に応じた例外給付の対象種目

要支援1または2の方、要介護1の方

  • 車いす・車いす附属品
  • 特殊寝台・特殊寝台附属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊関知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

要介護2または3の方

  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

例外給付の対象確認

提出書類

次の(1)~(3)のいずれかをご用意ください。

(1)主治医意見書

(2)診断書

(3)診療情報提供書

※聴取のみの場合は添付不要です。

※記載内容にて福祉用具が必要である理由の記載が確認できない場合は、医師に聴取を行い、確認届出書へ確認年月日、医師の意見を記載してください。

3.サービス担当者会議等による適切なケアマネジメントの実施確認書類

要支援1、2の場合:介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の記録)

要介護1~3の場合:居宅サービス計画書_第4表(サービス担当者会議の要点)

申請窓口・問い合わせ先

各区役所高齢介護課(申請・相談窓口)へ持参・郵送ください。なお、お住いの区役所以外でも受付可能です。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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