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ページID:2957
更新日:2025年2月6日
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福祉用具購入費・住宅改修費の代理受領に係る事業者登録のご案内
介護保険制度では、福祉用具購入・住宅改修を行ったときは、まずかかった費用の全額を事業者に支払い、後に領収証を添えて申請すれば、負担割合に応じて9割~7割が返ってくる方法(償還払い)が原則です。
しかし、この方法では、申請から振り込みがあるまでに約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、経済的なご負担となる可能性があります。
そこで、こうした負担や心配を軽減するため、「代理受領」により、被保険者は初めから、1割~3割の負担割合(本人負担額)に応じた金額を事業者に支払い、残りの9~7割は市が事業者に対して支払います。
この「代理受領」を取り扱う事業者となるためには、事前に市に申請し、登録を受ける必要があります。
登録をご希望の場合は、静岡市居宅介護福祉用具購入費等の代理受領に係る事業者の登録等に関する要綱(PDF:99KB)及び【留意事項】登録事業者の皆さまへ(PDF:954KB)をご確認のうえ、お手続きください。
<イメージ図>
登録申請に必要な書類
次の申請書類(様式第1~5号及び口座振込依頼書)を市に提出してください。
- 様式第1号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録申請書(ワード:22KB)
- 様式第2号 確約書(ワード:22KB)
- 様式第4号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録事項変更届出書(ワード:22KB)
- 様式第5号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者廃止届出書(ワード:22KB)
- 口座振込依頼書(PDF:64KB)
代理受領の事業者登録にかかる申請窓口
介護保険課 給付・認定係 ☏054-221-1374 FAX054-221-1298
〠420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎14階)