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更新日:2024年2月15日

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介護保険の利用者負担割合の変更に伴う対応について

介護保険の利用者負担割合証の確認について

介護保険負担割合証の有効期間は8月1日~翌年7月31日ですが、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により途中で介護保険負担割合が変更される場合がありますので、月に一度は必ず負担割合証で介護保険負担割合と開始年月日を確認してください。

遡及変更について

介護保険の利用者負担割合は、所得更正により月を遡って変更されることがあります。

その際、有効期間内に既に利用したサービスに係る負担割合を訂正し、差額調整を行う必要が生じることから、このような場合には各事業所に過誤申立手続きをしていただき、国保連を通して正しい負担割合で再度請求を行っていただくようお願いしております。

過去分のサービス利用実績の調整にあたり、過誤申立手続きにより国保連を介することで、市および国保連における適切な給付実績が反映されるようになり、正しい給付情報の把握や、利用者がその給付実績を基に算定した高額介護サービス費等を正確に受給できる等、適切な介護保険サービスの利用につながります。

つきましては、介護給付費の適正化を図り、また利用者の皆様に不利益が生じることを防ぐため、上記のようなケースが発生した場合には国保連を通して調整および請求を行っていただくよう、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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