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ページID:2959
更新日:2025年3月26日
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介護請求の取り下げ(過誤申立依頼)
国民健康保険団体連合会(以下国保連)への介護報酬請求を取り下げる際には、過誤申立依頼書を静岡市介護保険課に提出してください。
過誤申立依頼書は、事業所ごとに作成し、被保険者番号順・サービス提供年月順に記入してください。
様式
介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費では過誤申立依頼書の様式が異なります。それぞれ被保険者の過誤申立情報に合った様式を使用してください。
介護給付費の過誤申立依頼書
介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立依頼書
スケジュール
提出期限:毎月末
静岡市では、毎月末を過誤申立依頼書の提出期限としています。月末までに提出が確認できたものについて、翌月に国保連へデータを送付し国保連で審査され、その後審査を通った場合には国保連から「過誤決定通知書」が届きます。その通知書をもって再請求が可能になります。
提出方法
FAXにてご提出ください。鏡文等は必要ありません。
介護保険課給付・認定係
FAX番号054-221-1298
注意事項
- 過誤申立依頼によって取り下げることのできるのは、国保連での審査が通った請求です。返戻・保留になっていないか確認のうえ、提出してください。
- 過誤申立依頼の対象者は静岡市の被保険者です。他市町村の被保険者や生活保護受給者(被保険者番号がHから始まる被保険者)については静岡市で取り下げることができません。
- 過誤申立依頼によって取り下げる請求情報は通常請求情報と相殺処理されます。その結果、取り下げる金額が請求金額を上回った場合、差額を国保連に支払うことになります。
- 同一事業所番号・同一明細書様式で複数のサービスを請求している場合は全て取り下げられます。