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更新日:2025年9月30日
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介護給付適正化事業「ケアプラン点検の実施」
介護給付適正化事業の実施は、介護保険法第115条の45第3項第1号で定められており、介護給付適正化の計画策定に関する指針について(PDF:289KB)の中で、保険者(自治体)が取り組むべき給付適正化主要3事業の一つとして、「ケアプラン点検の実施」が位置付けられています。
目的
静岡市におけるケアプラン点検は、ケアプラン点検において有効性が高いと見込まれる帳票を活用して点検対象者を抽出し、ケアマネジャーが作成したケアプランを作成者と異なる視点で点検し、書面点検後、対面にてケアプラン作成者と一緒に確認を行いながら必要な助言を行うことで、個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供がされるよう支援し、ケアマネジメントの質の向上を図ること目的に実施しています。
点検の手順
令和7年度は、ケアプラン点検を民間事業者に委託して実施します。
点検対象となった場合には、ケアプランを作成したケアマネジャーが所属する事業所あてに、委託事業者より連絡がありますので、ご協力をお願いいたします。
1.対象者の選定
国の指針において効果が高いと見込まれている給付実績の帳票を用いて対象者を選定します。
点検対象には、既に契約を解除している被保険者、帳票抽出時と介護度や状態が異なる被保険者も含まれます。
2.事業所への依頼
対象となった被保険者のケアプラン作成者(ケアマネジャー)が所属する事業所に、委託事業者から連絡します。連絡を受けた際は、ケアプランの提出等についてご対応をお願いします。
3.書面点検の実施
提出いただいたケアプランの内容について、委託事業者にて確認を行います。内容について、委託事業者より電話確認等をさせていただく場合があります。
4.対面点検の実施
日程調整のうえ、委託事業者が事業所にお伺いし、対象者の情報などヒアリングしながらケアプランの確認・助言を行ないます。
5.実施結果の通知
点検実施後、委託事業者より点検の実施結果を送付します。
実施結果は事業所内での研修や事例検討等にご活用いただき、ケアマネジメントの質の向上にお役立てください。
6.点検結果の公表
全ての点検実施後、市ウェブサイト上で点検結果(件数や改善事項の事例等)の公表を予定しています。