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ページID:2932
更新日:2024年2月15日
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居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の取り扱いについて
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(以下、届出書)は介護保険法第41条第6項等の規定に基づき、提出していただいております。
各区役所高齢介護課に提出された届出書は、その内容をデータ化し、国保連合会に送信しています。
毎月末日までに各区高齢介護課に提出されたものについて、請求月のデータとして国保連合会に送信します。末日以降に提出された分は、翌月扱いとなりますのでご了承ください。
(例)令和元年6月にサービス利用開始の届出書を、令和元年7月に各区高齢介護課に提出した場合
⇒令和元年7月に提出されたため、令和元年7月の請求時には国保連合会にデータを送信しません。そのため、令和元年7月に請求しても返戻となります。令和元年8月以降に請求してください。