健康被害救済制度について
- 最終更新日:
- 2023年10月18日
1 健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、 こちら❐ (外部サイト)をご確認ください。
なお、新型コロナワクチン接種は「臨時接種」となるため、「給付の種類・申請様式・給付額」については、厚生労働省HP内の「A類疾病の定期接種・臨時接種」欄となります。
【よくある質問】
Q1.接種後の発熱等の副反応は、救済制度の対象になりますか?
A1.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
Q2.救済制度の認定判断はどのように行われますか?
A2.提出いただいた診療録等に基づき、ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無を「厚生労働省 疾病・障害認定審査会」が判断します。なお、診療録等の提出にあたり、診療した医師による因果関係の証明は必要ありません。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、 こちら❐ (外部サイト)をご確認ください。
なお、新型コロナワクチン接種は「臨時接種」となるため、「給付の種類・申請様式・給付額」については、厚生労働省HP内の「A類疾病の定期接種・臨時接種」欄となります。
【よくある質問】
Q1.接種後の発熱等の副反応は、救済制度の対象になりますか?
A1.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
Q2.救済制度の認定判断はどのように行われますか?
A2.提出いただいた診療録等に基づき、ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無を「厚生労働省 疾病・障害認定審査会」が判断します。なお、診療録等の提出にあたり、診療した医師による因果関係の証明は必要ありません。
2 給付の流れ〈全体像〉


3 給付の種類
給付の種類 | ケース | 備考 |
---|---|---|
医療費及び医療手当 | 医療機関を受診した場合 | 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |
障害児養育年金(18歳未満) 障害年金(18歳以上) |
障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
死亡一時金 | 亡くなられた場合 | 死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。 |
葬祭料 | 亡くなられた方の葬儀を行った場合 | 死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。 |
4 手続きに必要な書類
給付の種類 | 所定の様式 | その他必要書類 |
---|---|---|
医療費・医療手当 | 1.申請書 (静岡市様式) 2.医療費・医療手当請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙1) 3.受診証明書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙2-⑵) 予防接種健康被害認定申請用 |
4.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 5.領収書等 ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し 6.診療録等 ※疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
障害児養育年金 | 1.申請書 (静岡市様式) 2.障害児養育年金請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙3) 3.診断書(外部サイト) ※障害の状態に関する医師の診断書 (*A類・臨時 別紙9) |
4.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 5.診療録等 ※障害児が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びその障害の状態を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 6.住民票 ※障害児の属する世帯全員の住民票の写し 7.戸籍謄本、保険証等 ※障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
障害年金 | 1.申請書 (静岡市様式) 2.障害年金請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙5) 3.診断書(外部サイト) ※障害の状態に関する医師の診断書 (*A類・臨時 別紙9) |
4.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 5.診療録等 ※障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びその障害の状態を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
死亡一時金 | 1.申請書 (静岡市様式) 2.死亡一時金請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙6) |
3.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 4.診療録等 ※医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 5.死亡診断書等 ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 6.戸籍謄本等 ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し 7.住民票等 ※請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ・その他 ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
葬祭料 | 1.申請書 (静岡市様式) 2.葬祭料請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙7) |
3.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 4.診療録等 ※医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 5.死亡診断書等 ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 6.戸籍謄本等 ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し 7.埋葬許可証等 ※請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ・その他 ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
未支給給付 ※給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給してい なかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
1.申請書 (静岡市様式) 2.未支給給付請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙8) 3.医療費・医療手当請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙1) 4.受診証明書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙2-⑵) 予防接種健康被害認定申請用 |
5.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し 6.領収書等 ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し 7.診療録等 ※医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 8.住民票等 ※請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し 9.戸籍謄本等 ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ・その他 ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
年金額変更 ※障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
1.申請書 (静岡市様式) 2.年金額変更請求書(外部サイト) (*A類・臨時 別紙4) |
3.診療録等 ※障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
※各種書類の発行にかかる費用は給付対象外となります。
5 申請の流れ

6 確定申告について
救済給付として医療費が支給された場合、その医療費は自己負担がなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。(既に医療費控除に含めて確定申告していた場合は、修正申告していただく必要がありますので、ご注意ください。)
詳しくは税務署にお問合せください。
詳しくは税務署にお問合せください。
7 お問合せ先(申請・請求先)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所17階
新型コロナウイルス感染症対策課
電話:054-221-1418
申請書類には原本が必要な書類が含まれますので、「窓口への持参」又は「郵送」にてご提出ください。
記載誤りや必要書類の添付漏れが多いことから、記載方法や申請書類の確認など、事前にご相談いただけると幸いです。
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所17階
新型コロナウイルス感染症対策課
電話:054-221-1418
申請書類には原本が必要な書類が含まれますので、「窓口への持参」又は「郵送」にてご提出ください。
記載誤りや必要書類の添付漏れが多いことから、記載方法や申請書類の確認など、事前にご相談いただけると幸いです。
8 〔参考〕審議状況等
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 新型コロナウイルス感染症対策課 ワクチン接種対策室
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所在地:静岡庁舎新館17階
電話:054-221-1418
ファックス:054-221-1598