印刷

ページID:3337

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

子ども定期予防接種

<令和6年度の制度変更>

子ども定期予防接種

子どもの定期予防接種は、保護者が受けさせるように努めなければならない予防接種です。出生時に配付した冊子「予防接種とこどもの健康」をよく読み、医師から接種に関して詳しい説明を受け、疾病や予防接種の内容を理解したうえで、体調の良いときに接種を受けましょう。
標準的な接種年齢で接種することをお勧めしますが、被接種者の健康状態等により、やむを得ず接種できなかった場合には、接種対象年齢の期間内に接種してください。接種対象年齢ではない年齢での接種は有料となります。

各予防接種の接種対象年齢等、定期予防接種に関するお知らせは、予防接種シールを発行する際に<令和6年度定期予防接種のしおり>(PDF:447KB)として配布しています。

関係法令等

子どもの定期予防接種は、法令に基づいて行われる予防接種です。関係する法令は、下記のリンク先をご覧ください。

また、予防接種の実施にあたっては、厚生労働省健康局長通知に基づき、定期接種実施要領によることとされています。通知文と定期接種実施要領は、下記のPDFファイルをご覧ください。

定期予防接種のスケジュール例

定期予防接種の標準的なスケジュールの例<定期予防接種スケジュール例>(PDF:746KB)を作成しました。お子様の接種スケジュールの参考にご活用ください。また、静岡市では予防接種のスケジュール管理に便利な予防接種モバイルサービス「わくチー」を運用しています。詳しくは「わくチー」の紹介ページをご覧ください。

各予防接種

接種場所

持ち物

予防接種シール(※)、母子健康手帳

(※)次に該当する場合、予防接種シール無しでも接種できます。

  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方が日本脳炎ワクチンの接種を受ける場合
  • ヒトパピローマウイルスワクチンの接種を受ける場合
  • 不活化ポリオの接種を受ける場合

〇予防接種シール交付のお手続きが必要な方

次に該当する方は、予防接種シール交付のお手続きが必要です。

  • 予防接種シールを紛失された方
  • 静岡市外から転入された方
    (受けるべき予防接種がすべて済んでいるなど、予防接種シール交付の必要がない場合もあります。)

〇お手続きの方法

予防接種シール交付のお手続きは、電子申請で受け付けております。

窓口での申請も受け付けております。詳しくは「予防接種シールをお持ちでない方へ」のページをご覧ください。

注意事項

接種前の注意

  • 健康状態のよいときに接種してください。
  • 当日は体温を計り(医療機関でも再度体温を計ります)、お出かけください。
  • 体の具合が悪いと思われるときは、かかりつけの医師に相談してからお出かけください。
  • 注射生ワクチン(麻しん・風しん、BCG、水痘等)の後に注射生ワクチンを打つ場合は、中27日以上の間隔を空けてください。
    ※同じワクチン同士の間隔については、上記の間隔を守ったうえで各ワクチン毎の適正な間隔をあけてください。

接種後の注意

  • 接種当日は激しい運動をさけてください。
  • 接種部位は清潔に保ってください。
  • 接種後の発熱、接種部の発赤、腫れなどで心配なときは医師の診察を受けましょう。
  • BCG接種後、数日以内に著しい腫れ、発赤、しこり等が起きた場合、極めて稀ですがコッホ現象が疑われます。
    コッホ現象自体は心配ありませんが、結核に感染していることが疑われますので、早めに接種医に相談してください。

予防接種を受けられない方

次のいずれかに該当する方は予防接種を受けられません。

  • 明らかに発熱(37.5℃以上)している者
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
  • 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

接種に保護者が同伴できない場合

16歳未満の方の予防接種は、保護者の同伴が原則です。ただし、被接種者が13歳以上で、接種することの同意を予診票の保護者自署欄で確認できた場合、保護者の同伴なしで接種を受けることができます。
また、13歳未満の方が予防接種を受ける場合で、保護者が同伴できないときは、委任状があれば保護者に代わって普段から被接種者の健康状態をよく知る親族など(同居の祖父母等)が同伴することができます。
「委任状」は「申請書ダウンロードシステム」からダウンロードできるほか、保健所感染症対策課、保健所清水支所と各保健福祉センター、学校、医療機関に備置してあります。

長期療養により接種対象年齢を過ぎてしまった場合

  • 長期に療養を必要とする疾病にかかり、定期予防接種の機会を逸してしまった場合、定期予防接種の期間を延長できる場合があります。
    疾病の種類等に条件がありますので保健所感染症対策課までご相談ください。

健康被害の補償

  • 予防接種によって健康被害が発生してしまった場合に治療費等を補償する制度があります。
    定期予防接種の場合は予防接種法により、任意の予防接種(静岡市の独自制度を含む)の場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構により補償が受けられます。
    詳しくは医師または保健所感染症対策課までご相談ください。

静岡市の任意接種に対する考え方

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課予防接種係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3173

ファックス番号:054-249-3153

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?