協議離婚の届出 印刷用ページ

最終更新日:
2021年11月15日
 離婚届に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて窓口にご提出ください。
 静岡市在住の場合は、「離婚に関連する手続」もご参照ください。

届書を持参する方

 届出人又は届出人から頼まれた方(ただし、記載内容の修正は、届出人しかできませんので、
 ご注意下さい。)

※夫及び妻
 

静岡市行政手続きガイドもご利用ください。

転入、転出、転居、結婚、離婚、氏名変更、出生、死亡の手続きについて、ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。

届出の期間

 届出の性質上、届出期間は定められていません。(届出の日が離婚成立の日になります。

窓口のご案内

 ・各区役所戸籍住民課(平日8:30~17:15)
 ・各支所(平日8:30~17:15) 
 ・届出ができる市民サービスコーナー(平日8:30~17:00)
  【葵区】藁科市民サービスコーナー、西奈市民サービスコーナー、城東市民サービスコーナー
  【駿河区】大里市民サービスコーナー、東豊田市民サービスコーナー
  【清水区】興津市民サービスコーナー


 休日や夜間は、届出のみ、各区役所及び蒲原支所の警備員室で受付します。
 (内容に不備がなければ、預かり日をもって受理します。)
 休日や夜間では「離婚に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。

持ち物

  • 離婚届
   ⇒用紙は窓口でお渡ししています。事前にお受け取りください。
  • 窓口に来られた方の本人確認書類
   ⇒本人確認についてはこちら
  • 届出人の認印(届書に押印した場合)
   ⇒届書への押印が任意になりました。
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
  • マイナンバーカード(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
 静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方は「離婚に関連する手続」もご確認ください。
※ 夫及び妻

注意事項

  • 届出人及び証人(成人2名)の署名等が必要です。
  ⇒届書への押印が任意になりました。
  • 外国で成立した離婚または外国籍の人が関わる離婚の届出は必要書類が異なりますので、
  事前に各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。

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本ページに関するお問い合わせ先

葵区・駿河区・清水区 戸籍住民課

所在地:葵区役所・駿河区役所・清水区役所 1階

電話:(葵区)054-221-1061・(駿河区) 054-287-8611・(清水区) 054-354-2126

ファクス:(葵区)054-221-1064・(駿河区)054-287-8703・(清水区)054-353-8859

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