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ページID:1904
更新日:2025年3月31日
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令和6年9月分までの児童手当のご案内
【お知らせ】
- 令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。
このページは旧制度の説明です。新制度の詳しい内容は、令和6年10月分からの児童手当のご案内を確認してください。
制度概要(令和6年9月分まで)
支給対象(児童)について
国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格者について
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。)
- 児童が児童養護施設等(里親含む)に入所している場合は、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
手当額(月額)について
- 児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。(詳しくは、次項の「所得制限について」を確認してください。)
- 月額については次の【表1】を確認してください。
- 第1子、第2子などの数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子……と数えます。
年齢区分 | 所得制限未満 「児童手当」 |
所得上限未満 「特例給付」 |
所得上限以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳から小学生(第1、2子) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
所得制限について
認定請求時及び毎年6月に、受給者及び配偶者の前年(又は前々年)所得を確認し、【表2】の所得制限(上限)限度額表に照らし合わせ、支給区分の審査・決定をします。
<前年所得と支給区分>
【表2】(1)未満の人➡児童手当
【表2】(1)以上、(2)未満の人➡特例給付
【表2】(2)以上の人➡支給対象外
- 手当が支給されなくなったあと、所得が【表2】(2)未満となった場合には再び支給対象となります。ただし、改めて認定請求書の提出が必要です。
- 所得制限について、詳しくは児童手当の所得制限についてを確認してください。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万円 |
1人 | 660万円 | 875万円 |
2人 | 698万円 | 917万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
- 表中の「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
- 前年の所得が所得上限限度額以上のため児童手当の受給資格を得られなかった方に対し、「認定請求却下通知書」または「受給事由消滅通知書」を送付します。
通知書を受け取った方は、所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へを確認してください。
支給開始月と支給月について
- 手当は、10月、2月、6月の3回に分けて支給されます。詳しくは次の【表3】を確認してください。(振込日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、前営業日に支給します。)
- 手続きのタイミングにより、振込日に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時支給します。
支払月分 | 振込日 |
6~9月分 | 10月13日(10月期) |
10~1月分 | 2月13日(2月期) |
2~5月分 | 6月13日(6月期) |