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更新日:2024年5月1日

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所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へ【再申請のご案内】

静岡市から「児童手当・特例給付受給資格等認定請求却下通知書(一般受給資格者用)」または「児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書」を受け取った方へ

令和4(2022)年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額を超えると、手当は支給されません。
ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。

  1. 「令和5(2023)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
    ※令和5(2023)年1月1日~12月31日の所得
  2. 所得更正等により「令和3、4(2021、2022)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
    ※令和3(2021)年1月1日~12月31日の所得または令和4(2022)年1月1日~12月31日の所得

所得上限限度額やご自身の所得額の計算方法については、次のリンク先を確認してください。
児童手当の所得制限について

 

<よくある問い合わせ>

Q1.私は児童手当の支給対象となりますか。

A1.支給対象となるかについては再申請後の審査により決定するため、再申請前にはお答えできません。ご自身で所得の申告内容をご確認の上、手当の支給対象となる可能性がある場合は、再申請の手続きをしてください。再申請した場合でも、審査により支給されない場合があります。

Q2.私または配偶者の所得額が分からないため、教えてください。

A2.児童手当の手続き窓口では、所得の申告内容についてはお答えできません。税額通知書・税額決定通知書等によりご自身で確認をお願いします。

「令和5年分の所得」が所得上限限度額未満となった場合

再申請に必要な持ち物

  • 令和6(2024)年度の税額通知書・税額決定通知書
  • 申請者の健康保険証
  • 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
  • 届出者の身分証明書

手続き時期

令和6(2024)年5月以降
(税額通知書等の受領以降)

所得更正等により「令和3、4年分の所得」が所得上限限度額未満となった場合

再申請に必要な持ち物

  • 所得更正の申請等を行ったことが確認出来る書類
    または所得更正後の税額通知書、税額決定・変更通知書
  • 申請者の健康保険証
  • 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
  • 届出者の身分証明書

手続き時期

更正後随時

手続き窓口

お住まいの区の子育て支援課

注意事項等

  • 再申請後の手当は原則、申請日の翌月分から支給されます。
  • ただし、税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合があります。所得上限限度額を下回ることが分かった場合は、速やかに申請してください。
  • 申請によって遡れる期間は最大で2年分です。それを越えた場合は支給できません。

お問い合わせ

子ども未来局子ども家庭課給付係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2649

ファックス番号:054-352-7734

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1093

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8674

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2120

児童手当の制度に関することは子ども家庭課へ、申請手続きに関することはお住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

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