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ページID:1906
更新日:2024年2月15日
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児童手当の令和5年度現況届について
<現況届とは>
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
<お知らせ>
令和5年6月1日に、提出が必要な方にのみ令和5年度現況届を発送しました。
お手元に現況届が届いた方は、受付期間内に提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方には、6月1日以降も随時発送します。
現況届の提出が必要な方
- (1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
- (2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
- (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- (5)過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、3歳未満の児童を監護養育している方
- (6)過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
- (7)過去に配偶者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
- (8)海外在住の配偶者がいる方
- (9)3歳未満の児童を監護養育している方のうち、受給者が加入している年金が次に当てはまる方
→国家公務員共済(郵政共済を含む)、地方公務員共済、公立学校共済組合 - (10)児童手当に係る通知の送付先を、住民票登録以外の住所に設定している方
- (11)過年度の現況届が未提出の方
- (12)その他、公簿等で確認できない項目のある方
※(1)~(12)に当てはまらない方は、静岡市が公簿等で現在の状況を確認し、審査を行います。
※現況届の提出が不要としていた方でも、審査により、改めて提出をお願いする場合があります。
受付期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年6月30日(金曜日)
※現況届の提出がないと、6月分以降の手当が差止めとなります。
※提出の時期によっては、手当の支払いが遅くなることがあります。
審査結果の通知
- 上記受付期間内に提出された方のうち、支給金額が変更となる方には、7月末頃に審査結果を通知します。
- 上記受付期間を過ぎて提出された方へは、審査が終わり次第、順次結果を通知します。
- 支給金額が変更となる方へは、現況届の提出が不要とされた方であっても、審査結果を通知します。
※支給金額に変更がない方には通知しません。引き続き6月分以降の手当を振り込みます(10月定例払)ので、通帳を記帳する等してご確認ください。
お問い合わせ先
児童手当については、お住まいの区の子育て支援課(各区役所内)までお問い合わせください。
【葵区】
TEL:054-221-1093 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
【駿河区】
TEL:054-287-8674 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
【清水区】
TEL:054-354-2120 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号