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更新日:2024年9月19日

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【意見の募集は終了しました】規則等の一部改正にかかる意見公募手続の実施

児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

意見公募手続の結果

(1)提出された意見

提出された意見はありませんでした。

(2)規則等の題名

児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法第27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部を改正する告示(令和6年静岡市告示第95号)

(3)規則等の内容

告示文(PDF:750KB)

(4)規則等の公布等年月日

令和6年2月28日

(5)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

規則等の案の題名

児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正について(案)

規則等の案の内容

別紙1のとおり(PDF:89KB)

関連文書

現行告示別紙2のとおり(PDF:184KB)

意見を提出することができる期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年7月3日(月曜日)まで

意見の提出先

〒420-0947静岡市葵区堤町914-417
静岡市子ども未来局児童相談所宛て
電話054-275-2874FAX054-272-1610

意見の提出の方法

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見公募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※「意見公募用紙」は意見応募用紙(PDF:137KB)を印刷して御利用ください。
    ※令和5年7月3日(月曜日)を必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
    ※専用フォームはこちらです。

規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • (3)静岡市子ども未来局児童相談所での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮ください。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

お問い合わせ

子ども未来局児童相談所総務係

葵区堤町914-417

電話番号:054-275-2874

ファックス番号:054-272-1610

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