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更新日:2024年9月19日

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【意見の募集は終了しました】(仮称)静岡市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に係る市民参画手続きの実施

意見の募集は終了しました。

頂いた意見への回答や条例案への反映結果などを公開します。

意見募集結果

意見募集の結果は次のとおりです。

1.意見提出人数 13人

2.意見等提出件数 13件

3.ご意見等の内容やご意見等に関する市の考え方については、以下のとおりです。

制定の背景および趣旨

児童福祉法(昭和22年法律第164号)が令和4年6月15日に改正され、令和6年4月1日に施行されたことに伴い、今まで児童養護施設の設備・運営基準を準用し運営していた一時保護施設について、より手厚い対応を行うため、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。)が新たに定められました。
この基準府令は、一時保護施設におけるこどもの状況が様々であり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが求められていることを踏まえ、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項について規定しています。
この基準府令を受け、児童福祉法第12条の4第2項の規定により、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定めようとするものです。

静岡市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要について(ワード:19KB)

<条例の主な内容>
一時保護施設の第三者評価
児童の権利擁護等
設備の基準
職員配置基準
夜間の職員配置
一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員
衛生管理
児童の健康状態の把握
児童の教育
その他運営に関する事項
経過措置

市の基本的な考え方

国が定める基準は項目ごと「従うべき基準」、「参酌すべき基準」に区分されており、以下の条件が付されています。

  • 従うべき基準…条例の内容は、基準府令の「従うべき基準」に従わなければならない。
    ⇒該当箇所:基準府令第6条~第13条、第15条第1号、第4号(面積に係る部分に限る。)、第12号、第17条第2項、第18条から第23条、第24条第2項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分及び入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第26条、第29条第3項、第33条
  • 参酌すべき基準…条例の制定に当たっては、基準府令の「参酌すべき基準」を十分参照した上で判断しなければならない。
    ⇒該当箇所:上記以外の事項

制定の検討に当たっては、規定されている基準について、本市の実情に基準と異なるとすべき地域的な特殊性及び特段の事情がないため、当該基準のとおりとします。

施行日

公布の日

基準府令

一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号)(ワード:27KB)のとおりです。
従うべき基準には網掛けをしております。網掛けのない部分(参酌すべき基準)について、ご意見をお聞かせください。

意見の募集期間・方法・提出先

募集期間

意見の募集は終了しました。頂いた意見への回答や条例案への反映結果などは、後日公表いたします。
令和6年7月5日(金曜日)から令和6年8月5日(月曜日)まで

提出方法

提出先
静岡市役所子ども未来局児童相談所(〒420-0947静岡市葵区堤町914-417)
電話054-275-2874
ファクシミリ054-272-1610

お問い合わせ

子ども未来局児童相談所 

電話番号:054-275-2874

ファックス番号:054-272-1610

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