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更新日:2025年10月20日

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規則等の一部改正にかかる意見公募手続きの実施

児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法第27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正を予定しています。

つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施し、皆さまの意見を募集します。

規則等の案の題名

児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法第27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正について(案)

規則等の案の内容(改正の内容)

規則等の案の概要(ワード:20KB)(内容はクリックして確認してください)

意見を提出できることができる期間

2025年10月20日(月曜日)から11月19日(水曜日)必着

意見の提出先

〒420-0947静岡市葵区堤町914-417
静岡市役所こども未来局児童相談所
電話054-275-2883、FAX054-272-1610

意見の提出の方法

インターネットから提出する場合

専用フォーム(外部サイトへリンク)から、意見等を送信してください。

郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

意見応募用紙(ワード:30KB)」に意見等をご記入の上、提出してください。

規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市のホームページへの掲載(現在、ご覧いただいているページです。)
  • 静岡市役所こども未来局児童相談所での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見の提出は、御遠慮願います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • いただいた御意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

お問い合わせ

こども未来局児童相談所 

電話番号:054-275-2883

ファックス番号:054-272-1610

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