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更新日:2024年12月27日

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指定管理者制度

指定管理者制度は、公の施設を管理運営する方法として定められた制度です。

平成15(2003)年9月2日の地方自治法の改正により、それまでの管理委託制度に代わって導入されました。

公の施設のうち、市が直接管理を行わず外部に管理を任せる施設は、指定管理者を指定して市の業務を代行させることになります。

公の施設とは?

市が住民の福祉の増進(注1)を目的に、市民の皆さんに利用していただくために設置する施設です。
具体的には、文化施設(音楽館、科学館等)、スポーツ施設(体育館、運動場、球技場等)、福祉施設(老人ホーム、保育所等)、教育施設(学校、公民館、図書館等)などがあり、道路、公園、上下水道施設なども公の施設に該当します。

(注1)「住民の福祉の増進」とは、施設を利用することにより物質的あるいは精神的な利益を得ることです。

これまでの制度(管理委託制度)との違いは?

管理委託制度では、業務を行うことができる団体は、市が出資をしている外郭団体(公社、財団法人、第三セクター等)や、公共的団体(自治会、農協等)などに限られていました。

指定管理者制度では、指定管理者になることができる団体には特に制限がありません。
民間の事業者やNPOなどの市民活動団体もその対象となります。

指定管理者制度の導入でどのような効果が見込まれるのか?

広く民間の視点、手法を取り入れることで、市民ニーズに対応した事業の実施など市民サービスの向上や、コストの削減が可能になると考えられます。
また、市民活動団体が指定管理者となるようなケースが出てくることにより、行政への市民参画、協働など分権型社会の進展にも寄与するものと期待されます。

指定管理者募集情報

現在、指定管理者の募集を行っている施設はありません。

 指定管理者選定結果

指定管理者選定結果を掲載しています。

指定管理者制度を導入している施設(令和6(2024)年4月1日現在)

令和6(2024)年4月1日現在、静岡市では219施設で指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度導入施設一覧(令和6(2024)年4月1日現在)(PDF:142KB)

総合評価

市は、指定管理期間が満了する年度に、当該指定期間中の指定管理業務について総合的に評価を行います。
総合評価の結果を踏まえて、指定管理者に対して課題を示し、課題解決に努めるとともに、次回選定に向け、十分な検証や検討を行います。

評価点に対する考え方の目安

評価 評価点 考え方
A 90点以上 非常に良好な施設の運営状況であった。
B

75点以上90点未満

良好な施設の運営状況であった。
C 60点以上75点未満 普通の施設の運営状況であった。
D 50点以上60点未満 やや課題のある施設の運営状況であった。
E 50点未満 課題のある施設の運営状況であった。

なお、評価A~評価Eは各施設ごとの評価であるため、他の施設と比較するための指標ではありません。

年度評価

市は、指定期間中の毎年度終了後に、当該年度の指定管理業務の履行状況の確認を中心とした年度評価を行います。
評価の結果を踏まえて、指定管理者に対して改善事項の指示やその他必要な協議を行います。

モニタリング調査

市は、指定期間中の毎年度当初に、実際に施設を訪れてその状態や指定管理業務の実施状況等を把握し、指定管理者と課題について協議を行うことで課題解決を図ります。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

総務局総務課行財政改革推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1754

ファックス番号:054-205-1377

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