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ページID:3750
更新日:2024年6月10日
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電気工事業を営む方へ
電気工事業の手続き区分
電気工事業を営む事業者は、個人・法人を問わず、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録等の手続きが必要です。
- 静岡市は、静岡県から電気工事業法の権限移譲を受けており、静岡市内のみに営業所がある電気工事業者の登録等は、静岡市役所清水庁舎5階産業振興課で行います。
電気工事士の免状の申請等は受け付けていません。
市内だけでなく市外にも営業所を置いて電気工事業を営む場合は、静岡県又は国(経済産業省)で手続きしてください。
- 各種申請等には受付後、2週間程度かかりますのでお急ぎの場合は、事前相談をお薦めします。
- 書類等に不備がある場合や必要書類が揃っていない場合は、それらの不備の訂正や必要書類が揃ってから約2週間です。
- 郵送での申請の場合、配達にかかる日数分をさらに要します。
- 申請手数料の支払いは、静岡県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
電気工事業者の手続き
電気工事業を営む方は、営業所の位置や電気工事の種類、建設業の許可を受けているかどうかなどで行政庁や手続き方法が異なります。
次の図にしたがって、必要な手続きを確認してください。
※更新登録の方もご確認ください。
静岡市産業振興課清水庁舎5階、電話054-354-2058
静岡県地域産業課県庁東館7階、電話054-221-2812
手続きを行う行政庁
他の営業所等 | |||||
---|---|---|---|---|---|
なし | 静岡市内 | 静岡県内(市外) | 静岡県外 | ||
主たる 営業所 の位置 |
静岡市内 | 市 | 市 | 県 | 国 |
静岡県内(市外) | 県・他市 | 県 | 県・他市 | 国 | |
静岡県外 | 国・他県 | 国 | 国 | 国・他県 |
電気工事業者の種別
番号 | 電気工事業者の種別 | 電気工事の種類 | 建設業の許可 |
---|---|---|---|
1 | 登録電気工事業者 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 | なし |
2 | 通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみに係る電気工事 | なし |
3 | みなし登録電気工事業者 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 | 有り |
4 | みなし通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみに係る電気工事 | 有り |
手続きの概要
登録等申請書類の記入や作成について
- 初めて申請書類等を提出する場合は、まずは静岡市産業振興課へお問い合わせください。
- 申請書類や添付書類は、「申請様式集」からダウンロードして記入してください。
登録等書類の提出について
- 登録手続きは「窓口への持参」又は「郵送」で受け付けます。電子申請はできません。
- 郵送の場合は、下記の点をご注意ください。
- 必ず簡易書留で送付してください。
- 手数料がかかる手続きの場合は、申請書等の内容を確認した後、納付書を送付しますので、指定金融機関にてお振込みください。振込みが確認できてから、登録証の交付等の手続きを始めます。静岡県収入証紙は使用できません。
- 窓口での申請の場合、手数料がかかる手続きについては、受付後窓口にて納付書を発行しますので、指定金融機関にてお振込みください。静岡県収入証紙は使用できません。
指定金融機関は清水区役所1階にもあります(午後3時まで)。 - 各種申請等の処理に要する日数は、申請書類の受付後約2週間です。
- 書類等の不足や不備がある場合は手続きを開始できません。手続きに要する期間は、すべての必要書類が不備なく揃ってから約2週間です。
受付窓口について
静岡市産業振興課(清水庁舎5階)
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎5階)、電話054-354-2058
受付時間午前8時30分から午後4時30分まで(休日(閉庁日)を除く)
登録電気工事業者
電気工事業を開始しようとするとき(新規登録)
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方(建設業の許可を受けている場合を除く)は、事前に静岡市長(受付:産業振興課)の登録を受ける必要があります(登録電気工事業者)。
- 有効期限5年
- 申請手数料22,000円
- 提出物登録電気工事業者登録申請書及び指定の添付書類
登録電気工事業者の登録を更新するとき(更新登録)
有効期限5年が満了した後、引き続き電気工事業を営む方は、有効期限までに、静岡市長(受付:産業振興課)の更新登録が必要です。
- 更新手数料12,000円
- 提出物登録電気工事業者更新登録申請書及び指定の添付書類
登録事項に変更が生じたとき
届出事項に変更があった場合、変更した日から30日以内に、静岡市長(受付:産業振興課)に届け出が必要です。
- 訂正手数料(登録証の訂正が必要な場合のみ)2,200円
- 提出物登録事項等変更届出書及び指定の添付書類
電気工事業を承継したとき
電気工事業を承継したときは、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、静岡市長(受付:産業振興課)に届け出る必要があります
- 手数料:2,200円
- 提出物:登録電気工事業者承継届出書及び指定の添付書類
電気工事業を廃止したとき
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、静岡市長(受付:産業振興課)に届け出が必要です。
- 手数料不要
- 提出物電気工事業廃止届出書及び登録証
電気工事業者登録証を紛失したとき
登録証を汚したり、登録証の記載事項が不鮮明になった時或いは紛失してしまったときは、登録証の再交付を受けることができます。
ただし、紛失した登録証を発見した時は、速やかに静岡市長(受付:産業振興課)に返納してください。
- 再交付手数料2,200円
- 提出物登録証再交付申請書
みなし登録電気工事業者
電気工事業を開始したとき
建設業法による許可を受けている方で、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方は、業務を開始したとき速やかに、静岡市長(受付:産業振興課)に届け出る必要があります(みなし登録電気工事業者)。
- 手数料不要
- 提出物電気工事業開始届出書及び指定の添付書類
届出事項に変更が生じたとき
届出事項に変更があった場合、速やかに、静岡市長(産業振興課)に届け出る必要があります。
- 手数料不要
- 提出物電気工事業に係る変更届出書及び指定の添付書類
電気工事業を廃止したとき
電気工事業を廃止したときは、速やかに、静岡市長(産業振興課)に届け出る必要があります。
- 手数料不要
- 提出物電気工事廃止届出書及び受理通知書
通知電気工事業者/みなし通知電気工事業者
- 「通知電気工事業者」、「みなし通知電気工事業者」の手続き方法は、静岡市産業振興課にお問い合わせください。
- 通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする方は、事前に業務を開始する日の10日前までに、静岡市長(受付:産業振興課)に通知する必要があります。
これにより通知した方を「通知電気工事業者」といいます。 - みなし通知電気工事業者
建設業の許可を受けている方で、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営む方は、業務を開始したとき速やかに、静岡市長(受付:産業振興課)に通知する必要があります。
これにより通知した方を「みなし通知電気工事業者」といいます。
4申請様式集
- 電気工事業者の新規登録(ワード:80KB)
- 電気工事業者の更新の登録(ワード:71KB)
- 電気工事業者の登録事項の変更(ワード:149KB)
- 登録電気工事業の承継(ワード:84KB)
- 登録電気工事業の廃止(ワード:16KB)
- 登録電気工事業の登録証の再交付(ワード:16KB)
- みなし登録電気工事業者の開始届出(ワード:76KB)
- みなし登録電気工事業者の届出事項の変更(ワード:141KB)
- みなし登録電気工事業の廃止(ワード:16KB)
- 電気工事業者の通知(ワード:51KB)
- 通知電気工事業者の通知事項の変更(ワード:50KB)
- 通知電気工事業の廃止(ワード:16KB)
- みなし通知電気工事業者の開始通知(ワード:52KB)
- みなし通知電気工事業者の通知事項の変更(ワード:53KB)
- みなし通知電気工事業の廃止(ワード:17KB)