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更新日:2024年2月15日

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【意見の募集は終了しました。】静岡市農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画の作成等に係る意見公募手続きの実施について

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)の規定に基づく基本計画の作成、審査基準及び処分基準の制定に関する検討作業を進めています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 作成する基本計画等

2 意見を提出することができる期間

令和5年12月4日(月曜日)から令和6年1月5日(金曜日)まで

3 意見の提出先【意見の募集は終了しました。】

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 静岡庁舎新館13階
静岡市環境局環境創造課グリーン政策係 宛て
電話 054-221-1611 FAX 054-221-1492

4 意見の提出の方法

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    「意見応募用紙」はこちら(ワード:25KB)を印刷して御利用ください。
    ※令和6年1月5日(金曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
    ※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。

5 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の提出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • (3)静岡市役所環境局環境創造課(静岡市役所静岡庁舎新館13階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

6 注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

意見公募手続きの結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

1 提出された意見

提出された意見はありませんでした。

2 定めた規則等の内容

  • (1)規則等の題名
    • (1)静岡市農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画
    • (2)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電機の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第7条第3項の規定による設備整備計画の認定に係る審査基準
    • (3)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電機の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第8条第1項の規定による設備整備計画の認定に係る審査基準
    • (4)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電機の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第8条第3項の規定による設備整備計画の認定の取消しに係る処分基準
  • (2)規則等の内容
  • (3)規則等の交付等年月日
    令和6年1月9日

3 規則等の案と定めた規則等の差異

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

お問い合わせ

環境局GX推進課グリーン政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1611

ファックス番号:054-221- 1492

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