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更新日:2025年7月18日
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静岡市市内企業イノベーション創出支援実証事業推進費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、オープンイノベーションによる市内企業の経営課題の解決、新規事業の創出及び市内企業の事業承継前の経営候補者や承継後間もない経営者(以下、「アトツギ」という。)の自社の経営資源を活用した新規事業の創出や業態転換を支援し、本市経済の活性化に寄与することを目的として、市内企業イノベーション創出支援事業にて提供する静岡市オープンイノベーションプログラム及び静岡市アトツギベンチャープログラム(以下、「各プログラム」という。)に参加し、スタートアップとの協業による実証事業を実施する市内企業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)オープンイノベーション 企業内・外の技術やアイデアを組み合わせることにより、革新的なビジネスモデル、製品等を創り出す手段をいう。
(2)静岡市オープンイノベーションプログラム スタートアップとの協業による市内企業の
経営課題の解決や新規事業の創出を支援する事業をいう。
(3)静岡市アトツギベンチャープログラム 自社の経営資源を活用したスタートアップとの
協業又は自社単独による新規事業や業態転換に挑戦する市内企業の事業承継前の経営候補
者や承継後間もない経営者を支援する事業をいう。
(4)スタートアップ 革新的な技術、サービス又はアイデアを持つ企業、新規事業又は第二創業に取組む企業をいう。
(5)市内企業 静岡市内に本社又は事業所を置く企業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、各プログラムに参加する市内企業の内、スタートアップとの協業による実証事業を実施する者(以下、「補助対象者」という。)とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、補助対象者が各プログラムにおいて実施する実証事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、印刷製本費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費で市長が認めるものとし、消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金対象経費(当該補助事業について国又は地方公共団体等から補助金等の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない)の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、250万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、5年間)保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない事情等により補助事業を変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(変更、中止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)補助対象経費に係る領収書等の写し
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年7月8日から適用する。