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更新日:2024年6月26日

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新産業開発振興機構調査研究事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、産学官連携による新産業の創出を推進し、もって地域経済の活性化を図るため、市内の事業者等の技術力と大学等研究機関の研究開発力とを組み合わせることによる新事業の創出のための調査研究等の事業を実施する新産業開発振興機構(以下「機構」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、機構が実施する次に掲げる事業とする。

(1)調査研究事業

(2)交流事業

(3)広報事業

(4)組織充実・強化事業

(5)会員企業支援事業

(6)研究開発事業(機構の内部組織として設置されるしみず新事業創出研究会が実施するものを除く。)

(7)販路開拓支援事業

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの

 (補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、給料、職員手当、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料、賃借料、備品購入費及び負担金とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1)交際費(慶弔費を含む。)

(2)飲食を伴う交流会等への参加に要する経費

(3)機構の総会及び飲食を伴う交流会等の開催に要する経費

(4)特許の取得に要する経費

(5)前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当であると認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、584万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 機構は、補助金の交付の申請をしようとするときは、新産業開発振興機構調査研究事業等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、新産業開発振興機構調査研究事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により機構に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更の申請)

第8条 機構は、第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ新産業開発振興機構調査研究事業等補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

 (変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、新産業開発振興機構調査研究事業等補助金変更承認通知書(様式第4号)により機構に通知するものとする。

 (実績報告)

第10条 機構は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに新産業開発振興機構調査研究事業等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、新産業開発振興機構調査研究事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により機構に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 機構は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

 (概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 機構が前項の規定により概算払を請求するときは、概算払請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1)資金計画書(様式第9号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助事業が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、機構から報告を徴し、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。この場合において、機構は、これに協力しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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