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更新日:2026年5月13日

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二地域居住の推進(特定居住促進計画)

静岡市では、市への人の流れの創出・拡大を図ることを目的として、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に基づき、二地域居住の促進に取り組みます。

 

特定居住促進計画(案)に対する意見募集の実施

静岡市では、二地域居住の促進により市への人の流れの創出・拡大を図ることを目的として、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に基づき、「静岡市特定居住促進計画(案)」をとりまとめました。
この計画(案)について、広く市民の皆さまからの意見を募集します。

計画(案)の内容

  • 計画期間:令和8年度から令和10年度まで
  • 計画区域:JR各駅周辺を始めとした首都圏との交通利便性が高いエリアにて二地域居住の普及・定着を目指すため、当該計画期間では「用宗エリア」「蒲原エリア」を特定居住促進区域として取組を推進する。
  • 取組概要:「越境学習」×「地域共創」 静岡市の暮らしと人をつなぐ二地域居住の推進
    首都圏に本社・支店のある企業に属する社員を中心に、テレワーカーのような自分で働く場所や時間を決めることができる層をターゲットとして、コミュニティ・なりわい・住まいを提供する取り組みを推進する。これにより、静岡市の地域・人・仕事と継続的に関わる機会を創出し、単なるテレワーク利用や短期的な滞在に留まらない、二地域居住への段階的な移行・定着モデルを構築する。

静岡市特定居住促進計画(案):PDF(PDF:2,506KB)
意見書:word(ワード:24KB)

募集期間

令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで

 

閲覧方法

市ホームページ

 

提出方法

持参、郵送、FAX又は意見提出フォーム(外部サイトへリンク)のいずれかの方法で意見を提出してください。

 

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に勤務又は在学する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する方

 

留意事項

意見書の様式は、所定の様式以外でも結構です。住所・氏名・電話番号は記載してください。
ご意見を正確に把握する必要があるため、口頭・電話による意見の受付はしません。
意見書に対し、個別回答は行いません。

 

特定居住支援法人の指定について

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条第1項に基づき、市町村の取組を補完・支援する地域のNPO法人や特定居住の促進を目的とする企業等を「特定居住支援法人」として指定します。指定を受けようとする方は、以下の事務取扱要綱により、手続きを行ってください。

静岡市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱:PDF(PDF:204KB)

お問い合わせ

総合政策局総合政策課人口減少対策推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1240

ファックス番号:054-221-1295

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