印刷

ページID:2919

更新日:2025年7月15日

ここから本文です。

介護保険料の減免制度のご案内

災害に遭われた方や収入が著しく減少した方、収入が少なく介護保険料の納付が困難な方で、一定の要件に該当する場合には、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

災害(震災・風水害・火災)により住宅等の財産が著しい損害を受けた場合

  • 65才以上の方、又はその方の世帯の主な生計維持者が、災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
    注記)保険金や賠償金等で補填されても、なお損害前の財産の100分の30以上の損害があった方が対象となります。

収入が著しく減少(失業・倒産・死亡・長期入院・天災等)した場合

「所得等の減少の程度が、前年に対し100分の30以上」かつ「前3か月間の収入金額の平均が、生活保護法による基準生活費の100分の120以下」で、次の事由により、収入が著しく減少したとき。
注記)「基準生活費」は、基準改定、世帯構成や年齢等により変わります。次項「収入が少ない等の理由で介護保険料の納付が困難な場合」に基準生活費の一例を掲載しています。

  • 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、死亡、重大な障害、長期入院により収入が著しく減少したとき
  • 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき

収入が少ない等の理由で介護保険料の納付が困難な場合

次の1から3の基準に全て該当する場合

  1. 現在、生活保護を受けていないこと。
  2. 世帯員全員の収入の合計が生活保護の「基準生活費」以下であること。
    (減免申請を行う月の3ヶ月前分(7月に申請の場合…4・5・6月分)の収入の平均が、生活保護の「基準生活費」以下であること。)
  3. 世帯全員の資産(預貯金等)の合計が「基準生活費」の12倍を超えていないこと。

注記1)「世帯」とは、同一の住居に居住し、生計を一つにしているものの集まりで、「住民票世帯」ではなく、その「実情」により判断します。
注記2)「基準生活費」の一例(基準改定、世帯構成や年齢等により変更あり)
1ヶ月基準生活費(令和7年3月末現在)…71,990円(単身世帯・70歳の場合)、115,230円(二人世帯・70歳の場合)
ただし、家賃・医療費など継続的な負担がある場合は、負担分(限度額あり)を基準生活費に加算します。

減額割合

申請が承認された場合は、算定されている保険料段階に応じて、下記の減額割合が申請日から7日後以降に到来する納期(徴収日)の保険料額に適用されます。

減免の種類ごとの減額割合
減免の種類 減額割合
災害(震災・風水害・火災)により住宅等の財産が著しい損害を受けた場合 免除~7分の1
収入が著しく減少(失業・倒産・死亡・長期入院・天災等)した場合 免除~7分の1
収入が少ない等の理由で介護保険料の納付が困難な場合 2分の1~7分の1

申請方法

申請書類

その他必要な書類等

お持ちいただいた書類は、確認後、提出または写しを取らせていただきます。

災害(震災・風水害・火災)により住宅等の財産が著しい損害を受けた場合

  • 罹災証明書
  • 保険金支払明細書等の写し

収入が著しく減少(失業・倒産・死亡・長期入院・天災等)した場合

  • 医療機関の領収書、医師の診断書等
  • 離職票、解雇通知書、廃業届、休業届等
  • 農業共済制度による災害認定及び減収量がわかる書類等
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の収入と当年の収入状況がわかる書類(給与明細書、事業の金銭出納簿、確定申告書の控え、課税証明書等)
  • 世帯全員の申請月前3ヶ月の収入状況がわかる書類(給与明細書、事業の金銭出納簿、年金振込通知書、預貯金通帳等)

収入が少ない等の理由で介護保険料の納付が困難な場合

  • 預金通帳(世帯全員分、申請前3ヶ月分からの記帳がされているもの)
  • 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 年金振込通知や給与明細等収入額が確認できるもの(申請前3ヶ月分、預金通帳で確認できる場合は不要)
  • 水道光熱費領収書(申請前3ヶ月分、預金通帳で確認できる場合は不要)
  • 家賃領収書(申請前3ヶ月分、お持ちの方のみ、預金通帳で確認できる場合は不要)
  • 医療費領収書(世帯全員分、申請前3ヶ月分)
  • 介護サービス費領収書(世帯全員分、申請前3ヶ月分)
  • 生命保険証券(加入されている方のみ、解約時返戻金を確認できる書類があればお持ちください。)

提出方法

窓口へ持参又は郵送
注記)郵送の場合は、申請書類のほか、必要な書類等のコピーを同封してください。

受付窓口

  • 〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
    葵区役所高齢介護課介護保険第1・第2係(2階)電話:054-221-1180
  • 〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号
    駿河区役所高齢介護課介護保険係(2階)電話:054-287-8679
  • 〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号
    清水区役所高齢介護課介護保険係(1階)電話:054-354-2110
  • 〒421-3211静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号
    清水福祉事務所蒲原出張所福祉係(1階)電話:054-385-7790
  • 〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡市役所介護保険課保険料係(14階)電話:054-221-1292

注意事項

申請書提出以降の当該年度の保険料が減額の対象になります。各納期限の7日前(年金天引きの場合は年金支給日の7日前)までに提出してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課保険料係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1292

ファックス番号:054-221-1298

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?