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ページID:2919
更新日:2024年2月15日
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介護保険料の減額制度について
次のようなときは、減額制度を受けられる場合があります
- (1)65才以上の方、又はその方の世帯の主な生計維持者が、災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
※(1)の場合は、保険金や賠償金等で補填されても、なお損害前の財産の100分の30以上の損害があった方が対象となります。 - (2)65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、死亡、重大な障害、長期入院により収入が著しく減少したとき
- (3)65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- (4)65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき
※(2)~(4)の場合は、次のいずれにも該当する方が対象となります。- 所得等の減少の程度が、前年に対し100分の30以上
- 前3か月間の収入金額の平均が、生活保護法による基準生活費の100分の120以下
(基準生活費の算出方法は、年齢や世帯員の人数などにより変わります)
- (5)その他
上記のほか、収入が少ない等の理由で保険料の納付が困難な方を対象とした減額制度もあります。
減額対象者と軽減率について(PDF:105KB)