印刷

ページID:2919

更新日:2025年2月7日

ここから本文です。

介護保険料の減額制度について

次のようなときは、減額制度を受けられる場合があります

  1. 65才以上の方、又はその方の世帯の主な生計維持者が、災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
    1の場合は、保険金や賠償金等で補填されても、なお損害前の財産の100分の30以上の損害があった方が対象となります。
  2. 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、死亡、重大な障害、長期入院により収入が著しく減少したとき
  3. 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 65才以上の方がいる世帯の主な生計維持者が、農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき
    2~4の場合は、次のいずれにも該当する方が対象となります。
    所得等の減少の程度が、前年に対し100分の30以上
    前3か月間の収入金額の平均が、生活保護法による基準生活費の100分の120以下
    (基準生活費の算出方法は、年齢や世帯員の人数などにより変わります)
  5. 上記のほか、収入が少ない等の理由で保険料の納付が困難な方を対象とした減額制度もあります。
    対象となる方
  • 現在、生活保護を受けていないこと。
  • 世帯員全員の申請月3ヶ月前(※7月申請の場合、4・5・6月)の収入の合計が生活保護の「基準生活費」以下であること。
  • 世帯全員の資産(預貯金等)の合計が基準生活費の12倍を超えないこと。

基準生活費の一例(世帯構成や年齢等により変更あり)令和6.12月末現在

世帯人数(年齢) 単身世帯(70歳の場合) 二人世帯(70歳の場合)
1ヶ月基準生活費 71,990円 115,230円

「世帯」とは、同一の住居に居住し、生計を一にしているものの集まりであり、その「実情」により判断します。(住民票世帯とは異なります。)

減額割合

申請が承認された場合は、算定されている保険料段階に応じて、下記の減額割合が申請日から7日後以降に到来する納期(徴収日)の保険料額に適用されます。

保険料段階 減額割合
第1・第2・第3段階 2分の1
第4・第5段階 4分の1
第6・第7段階 5分の1
第8・第9・第10段階 6分の1
第11・第12・第13・第14・第15段階 7分の1

申請方法

申請書類

その他必要なもの

  • 預金通帳(世帯全員分、申請前3ヶ月分からの記帳がされているもの)
  • 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 年金振込通知や給与明細等収入額が確認できるもの(申請前3ヶ月分、預金通帳で確認できる場合は不要)
  • 家賃領収書(申請前3ヶ月分、お持ちの方のみ、預金通帳で確認できる場合は不要)
  • 医療費領収書(世帯全員分、申請前3ヶ月分)
  • 介護サービス費領収書(世帯全員分、申請前3ヶ月分)
  • 生命保険証券(加入されている方のみ、解約時返戻金を確認できる書類があればお持ちください。)

お持ちいただいた書類は、確認後写しを取らせていただきます。

提出方法

窓口へ持参又は郵送(郵送の場合は、申請書類の他、必要なもののコピーを添付してください。)

受付窓口

  • 〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
    葵区役所高齢介護課介護保険第1・第2係(2階)電話:054-221-1180
  • 〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号
    駿河区役所高齢介護課介護保険係(2階)電話:054-287-8679
  • 〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号
    清水区役所高齢介護課介護保険係(1階)電話:054-354-2110
  • 〒421-3211静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号
    清水福祉事務所蒲原出張所福祉係(1階)電話:054-385-7790
  • 〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡市役所介護保険課保険料係(14階)電話:054-221-1292

注意事項

申請書提出以降の当該年度の保険料が減額の対象になります。各納期限の7日前(年金天引きの場合は年金支給日の7日前)までに提出してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課保険料係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1292

ファックス番号:054-221-1298

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?