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更新日:2024年4月19日
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介護保険の加入者と保険料
介護保険は、原則として40歳以上の人全員が加入します。65歳以上の人(第1号被保険者)と40~64歳の人(第2号被保険者)では、保険料の決め方・納め方、サービス利用の条件などが異なります。
【40~64歳の人は「第2号被保険者」】
老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。
【65歳以上の人は「第1号被保険者」】
介護や支援が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。介護が必要となった原因は問われません。
65歳以上の人には被保険者証が交付されます
65歳の誕生日前までに市から郵送されます。要介護(要支援)認定の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、40~64歳の人は、要介護・要支援の認定を受けた際に交付します。
被保険者証を交付されている人が市外へ転出したり、亡くなった場合には、市の窓口へ返却してください。また、転出する人が介護サービスを利用している場合には、受給資格証明書の交付を市の窓口で必ず受けてください。
40~64歳の人(第2号被保険者)
加入している医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)ごとに保険料が決められ、医療保険者が医療保険料と合わせて社会保険診療報酬支払基金へ納付しています。
保険料の決め方と納め方
- 国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療分(国民健康保険)と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。 - 職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
サービス利用の条件
特定疾病以外の原因(交通事故等)で介護が必要になった場合は、介護保険の対象となりません。
≪特定疾病≫
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料の決め方
静岡市で3年間に必要な介護給付費の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料(基準額)が設定されます。それぞれの所得に応じた負担となるよう、「基準額」を中心に、15段階の保険料に分かれています。基準額は3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額76,200円です。
≪R6~8年度の保険料≫
R6~8年度の保険料(PDF:67KB)
≪R3~5年度の保険料≫
R3~5年度の保険料(PDF:78KB)
≪R2年度の保険料≫
R2年度の保険料(PDF:93KB)
≪H31年度の保険料≫
H31年度の保険料(PDF:93KB)
年度途中に65歳になった人は、65歳誕生日前日を含む月から保険料が賦課されます。
また、静岡市へ転入した65歳以上の人は、転入日を含む月から保険料が賦課されます。
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収があります。支払方法を選択することはできません。
- 年金が年額18万円以上の人⇒特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金も特別徴収の対象となります。
※老齢福祉年金については、特別徴収の対象となりません。 - 年金が年額18万円未満の人⇒普通徴収
静岡市が送付する納付書(年8回)にもとづき、市指定金融機関で納付します。
次の人は、普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。- 年度途中で65歳になった人
- 他の市区町村から転入してきた人
- 年金を担保に借入をしている人
- 年金支給者への現況届が遅れ、年金支給が一時止まった人
- 本人および家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった人
など
納付書で納める人には便利な口座振替をお勧めします。
介護保険料の納付書、通帳、通帳使用印を用意し、取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、お申込みください。
(口座振替の開始は、申込日の翌月以降になります。)
介護保険料はコンビニエンスストアやキャッシュレス決済で納めることができます。
バーコードが表示された納期限内の納付書でご利用いただけます。
介護保険料を滞納していると…
保険料は、静岡市に住むすべての被保険者で負担していただくものですので、公平性の原則から、保険料を納めない人には滞納処分によるほか、以下のような措置が講じられることとなっています。
- 1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割・8割相当分、または7割相当分を市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。 - 1年6ヶ月間滞納した場合
償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。 - 2年以上滞納した場合
滞納期間が2年を過ぎた保険料の支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割・2割または3割の利用者負担が、3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。