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ページID:2936
更新日:2024年2月15日
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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける際の届出について
平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)が、交通事故等の第三者行為に起因して介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
第三者行為に起因して介護サービスを受けた場合は、下記「申請書・届出書」ページに掲載している書類を介護保険課まで提出してください。
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平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)が、交通事故等の第三者行為に起因して介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
第三者行為に起因して介護サービスを受けた場合は、下記「申請書・届出書」ページに掲載している書類を介護保険課まで提出してください。