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更新日:2025年9月11日

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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける際の届出

交通事故による負傷や相手の行為による負傷(ケンカ、他人のペットに咬まれた等)、第三者による不法行為のことを「第三者行為」といいます。

第三者行為を起因として要介護・要支援状態となった場合、もしくは状態が悪化した場合、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、すぐに加害者からの損害賠償を受けられない場合は、“介護保険”を使って1~3割の自己負担で介護サービスを利用することができます。

しかし、介護保険の財源は公費や被保険者の介護保険料で賄われており、本来、第三者行為がなければ発生しなかった保険給付です。そのため、保険者(静岡市)が加害者へ損害賠償請求を行うため、第三者行為を起因として介護保険サービスを利用する場合は、保険者への届出が必要となります。(平成28年4月1日より第1号被保険者(65歳以上の方)は市への届出が義務化されました。)

損害賠償請求

届出について

「第三者行為(交通事故等)によって介護保険サービスを利用する場合の届出について」(PDF:371KB)の2ページ記載の「3.フローチャート図」で届出が必要となるかご確認いただき、届出が必要となる場合は下記必要書類をご提出ください。

必要書類

自動車安全運転センターにて発行してください。

交通事故証明書の右下「照合記録簿の種別欄」が人身事故でない場合や証明書に被保険者の氏名が記載されていない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書(PDF:121KB)」が必要です。

※取り付け可能な場合

提出先

必要書類を下記窓口まで提出ください。(提出は被保険者以外の方でも可)

なお、郵送提出の場合は、「介護保険課給付・認定係」まで送付ください。

  • 介護保険課給付・認定係
    420-8602 葵区追手町5番1号(14階)
  • 葵区役所高齢介護課介護保険係
    420-8602 葵区追手町5番1号(2階)
  • 駿河区役所高齢介護課介護保険係
    422-8550 駿河区南八幡町10番40号(2階)
  • 清水区役所高齢介護課介護保険係
    424-8701 清水区旭町6番8号(1階)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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