印刷
ページID:3012
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
申請から結果まで
利用するには要介護(要支援)認定申請から始まります。
1.認定申請
市の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 診察券(主治医が総合病院の場合)
- 医療保険の被保険者証
2.認定調査、主治医意見書
認定調査
市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。
- 調査は1時間程度かかります。
- 調査日は事前に連絡します。
- ご家族におたずねすることもあります。
認定調査ではどんなことを聞かれるの?
- 寝返りができますか?
- 歩行は一人でできますか?
- 排泄後の後始末は、ご自分でできますか?
- ひどい物忘れはありませんか?
- 夜はよく眠れますか?
など、ご本人の心身のことや介護の状況について伺います。
主治医の意見書
市の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。
一次判定
調査の結果をもとにコンピュータで、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。
3.審査判定(二次判定)
どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。
4.認定結果通知
認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。
- 非該当(自立)⇒地域支援事業の介護予防事業
- 要支援1・2⇒予防給付の介護予防サービス
- 要介護1~5⇒介護サービス
更新の申請
引き続きサービスを利用したいときは認定の有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについて、市から案内が届きます。
※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。