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ページID:2943

更新日:2026年6月10日

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要介護(要支援)認定の結果から介護サービスの利用まで

認定結果からサービス利用までの流れ

要支援1・2と認定された人の場合

  1. お住まいの地域を担当する地域包括支援センターまたは、介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業所と契約します。
  2. 地域包括支援センターの担当者または、居宅介護支援事業所の担当者が「介護が必要な状態とならないことを目標に」利用者・家族等と話し合って、介護予防ケアプランの作成を行います。
    介護予防ケアプラン作成後は、定期的にケアプランの見直しを行います。
  3. サービス事業者と契約し、サービス計画を作成します。
  4. 介護予防サービスが利用できます。

いつまでも自分らしく自立して生活できるためにも、介護予防の取り組みの一つとして介護予防サービスを上手に活用しましょう。

要介護1~5と認定された人の場合

在宅生活の継続を希望する場合

  1. 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)を選び契約し、ケアプランの作成を依頼します。(ケアマネジャーは利用者が自由に選択可能)
  2. 担当するケアマネジャーが「利用者本人の希望や目標を達成するための具体的な支援内容などについて」利用者・家族などと話し合ってケアプランを作成します。
    ・ケアプラン作成後は、定期的にサービス担当者会議を開催し、ケアプランの見直しを行います。
    ・利用者の状況が変化した場合にもケアプランを変更します。
  3. サービス事業者と契約し、サービス計画を作成します。
  4. 介護サービスを利用できます。

できる限り自立して生活できるよう、介護サービスを上手に活用しましょう。

「ケアマネージャーの業務と役割」(外部サイトへリンク)

施設入所(居)等を希望する場合

  1. 入所(居)したい施設等(介護保険施設やグループホーム等)に直接相談し、契約します。
  2. 入所(居)した施設で、ケアマネジャーが利用者や家族、介護従事者などと話し合って、利用者にあったケアプランを作成します。
  3. 介護サービスを利用できます。

利用者が負担する費用

介護保険サービスを利用したときは、1ヶ月の利用限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の1割から3割を利用者が負担します。

(注記)居宅サービスの利用限度額は、認定結果によって異なります。

注意事項

認定結果が出る前でもサービスを利用することができますが、次のような場合には自己負担が生じます。

  1. 非該当と認定された場合・・・・全額自己負担
  2. 資格喪失等により認定されなかった場合・・・・全額自己負担
  3. 認定結果に基づく利用限度額を超えた場合・・・・超過分自己負担

居宅サービスの利用限度額

介護保険の利用者負担割合したサービスにかかった費用の負担割合

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お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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