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ページID:2931
更新日:2024年4月24日
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介護保険の負担割合について
介護保険サービスを利用したときは、利用者の自己負担として、かかったサービス費用の1割から3割を利用者がサービス事業所に支払います。この1割から3割の利用者負担割合は、前年の所得に応じて判定されます。
利用者負担割合の判定
- 40歳から64歳以下(第2号被保険者)の方、住民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担になります。
- 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定された、各収入金額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額等)を控除した額の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を差し引く前の金額です。ただし、給与所得または公的年金所得がある場合は、これらの所得の合計額から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額を用います。
- 同じ世帯の65歳以上の人に異動があった場合や、市民税の更正があった場合などには、負担割合が変わることがあります。
負担割合証の交付
要介護(要支援)認定を受けた人には、利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、毎年7月下旬に送付します。介護サービスを利用する際には、必ず「介護保険被保険者証」と一緒にサービス事業所に提示してください。
なお、負担割合は、世帯員の異動や所得更正などにより、期間の途中で遡って変わることがあります。その際には、新しい「介護保険負担割合証」を送付します。また、負担割合証を紛失等した場合は、申請書・届出書(介護サービス関係)から『介護保険被保険者証等再交付申請書』をダウンロードし、再交付の手続きをお願いします。