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更新日:2024年8月21日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する事務事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所に準ずる者(以下「準ずる者」という。)の認定に関する基準及び取扱いについて定めるものとする。
(認定基準)
第2条 準ずる者として市長の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、静岡市内に主たる事業所を置くものとする。
(1)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下、「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する事業所
(2)障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所
(3)複数の障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)に対して、物品及び役務の調達のあっせん又は仲介の業務を行う共同受注窓口
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、認定の対象としないものとする。
(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者
(2)関係法令等に違反している者
(3)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員の配偶者(同条例第6条第2号に規定する暴力団員の配偶者をいう。)及び暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有する者
(認定方法)
第3条 準ずる者として認定を受けようとする者は、「認定申請書(様式第1号)」を市長に提出するものとする。
2 前項により提出のあった申請書の内容について、市長は、あらかじめ2名以上の学識経験者の意見を聴取した上で、認定基準に照らして審査し、認定の可否を決定する。
(審査結果の通知及び公表)
第4条 市長は、前条第2項の審査の結果、準ずる者と認定したときは、その結果を当該申請者に「認定書(様式第2号)」にて通知するとともに、名簿を作成し、公表するものとする。
(認定事項の変更)
第5条 準ずる者として認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定事項に変更が生じたときは、速やかに「認定事項変更届(様式第3号)」を市長に提出するものとする。
(認定基準非該当の届出)
第6条 認定事業者が、第2条の認定基準に合致しなくなった場合は、「認定辞退届(様式第4号)」を速やかに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、その旨を公表するものとする。
(報告等)
第7条 認定を受けた者に対して、申請書又は添付書類に記載された障害者の雇用状況等の内容について文書による報告等を求めることができる。
2 前項の報告等の結果、申請書又は添付書類に虚偽の記載があることが明らかになった場合は、認定を取り消すことができる。
附則
この要綱は、令和6年8月21日から施行する。