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更新日:2025年2月5日
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静岡市身体障害者相談員等委託要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の地域活動の推進その他障害者の福祉の推進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、市長が、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、相談員を委託しようとするときは、障害福祉の関係団体の長(以下「団体長」という。)から推薦のあった者のうちから適当と認める者に対し、委託するものとする。
2 前項の規定により相談員を委託するときは、委託書(様式第1号)により委託するものとする。
3 第1項の規定により相談員の委託を受けた者は、受託書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により受託書の提出を受けたときは、当該相談員に対し、身分証明書(様式第3号)を交付する。
(推薦)
第3条 団体長は、相談員の推薦に当たっては、人格・見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動することができ、及びその地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員は身体に障害のある者のうちから、知的障害者相談員は知的障害者の保護者のうちから、適当と認める者を選ぶものとする。
2 団体長は、相談員を推薦しようとするときは、身体障害者相談員 知的障害者相談員推薦書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(業務)
第4条 身体障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)身体に障害のある者の地域活動の中核として、その活動の推進を図ること。
(2)身体に障害のある者の相談に応じ、必要な指導を行うこと(福祉事務所、障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)。
(3)身体に障害のある者の更生のために関係機関が行う事業に協力すること。
(4)身体に障害のある者に対する市民の理解を深めるため、障害者の関係団体との連携を図り、身体に障害のある者の福祉に関する思想の普及に努めること。
(5)前各号に掲げるもののほか、前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。)の相談に応じ、必要な指導を行うこと(福祉事務所、障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)。
(2)知的障害者の更生のために関係機関が行う事業に協力すること。
(3)知的障害者に対する市民の理解を深めるため、障害者の関係団体との連携を図り、知的障害者の福祉に関する思想の普及に努めること。
(4)前3号に掲げるもののほか、前各号に附帯する業務を行うこと。
3 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託期間)
第6条 相談員の委託期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委託期間の満了前までに、次条第1項の規定による委託の解除の申出がなかったとき、又は市長から特に解除の通知がなかったときは、1年に限り、委託期間を更新するものとする。
(委託の解除)
第7条 相談員が自己の都合により業務の委託の解除を申し出ようとするときは、市長に委託解除申出書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の提出があり、又は次の各号のいずれかに定める業務の委託の解除要件に相談員が該当し、業務の委託を解除したときは、委託解除通知書(第6号様式)を当該相談員に送付するものとする。
(1)業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3)相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(書類の作成等)
第8条 相談員は、業務の実施について業務日誌(様式第7号)を作成し、保管するとともに、市長から業務の実施状況について報告を求められた場合は、速やかに報告するものとする。
2 相談員は、当該年度の業務の実施状況について身体障害者(知的障害者)相談員活動状況報告書(様式第8号)を作成し、委託期間が満了した日から起算して10日又は委託契約を締結した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に報告するものとし、市長は、当該報告書の提出を受けたときは、速やかにこれを検査するものとする。
(委託料の支払)
第9条 相談員は、前条の検査に合格した後、当該業務に係る委託料の請求書を市長に提出するものとし、市長は、これを受理した日から30日以内に当該年度の予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は相談員1人当たり年額2万4,000円とし、活動月数が12月に満たない場合(1月未満は、1月とする。)は、2,000円に活動月数を乗じて得た額とする。
(身分証明書の携行)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条第4項の身分証明書を携行しなければならない。
(研修)
第11条 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。