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更新日:2025年2月12日

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特定路外駐車場の届出

高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18(2006)年に施行され、法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、「特定路外駐車場移動円滑化基準」に適合させ、届出が必要となりました。

対象となる駐車場

  1. 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第2号)
    不特定多数の者が営業時間において、自由にこれを利用できる状態のものを言います。
    店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口に管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみの利用に限定されている場合以外は「一般公共の用に供する」と解されます。また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。
  2. 自動車の駐車場の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収するもの

ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。

構造及び設備に関する基準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー新法施行令)第17条に記載されている次の基準に適合した駐車施設を設置すること

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること
  • 駐車ますの幅は3.5m以上とすること
  • 車いす用の施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること

なお、バリアフリー新法第2条第17項に規定する「特別特定建築物」で床面積が合計2,000平方メートル以上の新築、増築、改築、用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。

設置の届出

届出が必要な駐車場については、「特定路外駐車場設置(変更)届出書」及び添付図面等の提出が必要となります。
提出時期については、建築確認申請の10日前までにお願いします。

提出書類(各1部ずつ)

都市計画区域内、路外届出駐車場、平面駐車場の場合

都市計画区域内、路外駐車場、立体駐車場の場合

都市計画区域外、路外届出駐車場、平面駐車場の場合

変更が生じた時には変更届を提出し、変更しようとする事項に係る図面を添付すること。

関係法令

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1471

ファックス番号:054-221-1060

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