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ページID:1393
更新日:2025年2月12日
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駐車場整備地区
静岡市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、円滑な道路交通の確保を目的とし、駐車場整備地区を定めています。
現在、静岡市では、駐車場整備地区内で行う個々の建築計画について、駐車場整備に関する規制を設けていませんが、建築物に附置する駐車施設の設置義務がある場合、または路外駐車場を設置するような場合などは、別途届出が必要となります。
建築物に附置する駐車施設の設置義務、路外駐車場の届出については、それぞれのページを参照ください。