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ページID:1393
更新日:2024年2月15日
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駐車場整備地区について
静岡市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、円滑な道路交通の確保を目的とし、駐車場整備地区を定めています。
現在本市では、駐車場整備地区内で行う個々の建築計画について、駐車場整備に関する規制を設けておりません。ただし、当該地点において、建築物に附置する駐車施設の設置義務がある場合、または路外駐車場を設置するような場合などは、別途届出が必要となります。
建築物に附置する駐車施設の設置義務、路外駐車場の届出については、下記ページをご参照ください。
詳細の位置については、下記位置図をご参照ください。