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ページID:1392
更新日:2025年2月10日
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自転車等駐車場(駐輪場)の附置義務
自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設の設置者に対して、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例(PDF:137KB)」及び「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(PDF:219KB)」に基づき、自転車等駐車場の設置を義務付けるものです。
(ポイント)
- 適用地域に該当するかどうか
- 建築物の用途が該当するかどうか
- 建築物の規模が該当するかどうか
地域の確認は、下記リンク先「しずマップ」の「都市計画情報」をご活用ください。
詳細は、駐輪場附置義務の手引き(PDF:329KB)をご参照ください。