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ページID:1392
更新日:2024年2月15日
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自転車等駐車場(駐輪場)の附置義務について
自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設の設置者に対して、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」に基づき、自転車等駐車場の設置を義務付けるものです。
(ポイント)
- 適用地域に該当するかどうか
- 建築物の用途が該当するかどうか
- 建築物の規模が該当するかどうか
地域の確認は、静岡市都市計画課のホームページにある静岡市都市計画情報インターネット情報サービス(外部サイトへリンク)をご活用ください。
詳細は、下記手引きをご参照ください。