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ページID:1392
更新日:2026年2月5日
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自転車等駐車場(駐輪場)の附置義務
自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設の設置者に対して、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例(PDF:137KB)」及び「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(PDF:219KB)」に基づき、自転車等駐車場の設置を義務付けるものです。
(ポイント)
- 適用地域に該当するかどうか
- 建築物の用途が該当するかどうか
- 建築物の規模が該当するかどうか
届出の提出対象となる指定区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
都市計画法第8条第1号に規定
建築物が指定区域外にかかっている部分については、対象外(条例第11条)
地域の確認は、しずマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画情報」をご活用ください。
適用条件
指定区域において、一定以上の小売店舗、金融機関、遊技場、専修学校などの施設を新築(建替え含む)または増築する場合に適用されます。
既存の施設や施設の用途変更の場合には適用されません。
自転車等駐車場を設置しなければならない対象施設
対象となる施設については、下記の一覧表をご確認ください。
提出書類
- 自転車等駐車場設置(変更)届書(様式第1号)※本ページよりダウンロード可
- 施設及び自転車等駐車場の周辺の見取図
- 施設及び自転車等駐車場の配置図
- 施設の各階平面図
- 立体式の自転車等駐車場にあっては、その断面図又は構造図
- 店舗等面積の積算内訳表
- 自転車等駐車場の規模の算出計算表
提出のタイミング・提出方法について
- 建築確認申請の10日前までに届出をお願いします。また、提出前に、必ず交通政策課まで事前相談をしてください。
- 書面で交通政策課に提出してください。電子データでの提出を希望される場合にはメールアドレスをご案内しますので、お問い合わせください。
- 届出書類の審査後、確認書を交付します。必要に応じて建築確認申請等へご利用ください。
- 附置台数の計算例につきましては、手引きをご確認ください。