印刷
ページID:1400
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボート)は、市営駐輪場の原付ゾーンに駐車可能です。
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の一部が施行され、従来の原動機付自転車に代わり、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。
市営の自転車等駐車場では、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車のいずれも、従来の原動機付自転車として取り扱います。
そのため、一般原動機付自転車に区分される電動キックボートについては、原付の駐車料金をお支払いの上、原付ゾーンに駐車可能です。
なお、特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、静岡県警察本部のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。