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ページID:55384
更新日:2025年3月10日
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市営駐輪場の定期料金減額免除のご案内
市営駐輪場の定期料金を減額免除で利用される方へのご案内ページです。
注意事項
- 定期利用開始前に減額免除申請及び市の承認が必要となります。
- 申請のほか、利用を希望する駐輪場の券売機から定期利用シール発行手続きが必要となります。
- 申請した駐輪場の定期利用枠に空きがない場合は、近隣市営駐輪場の利用承認を行う場合があります。
- このページに記載のない申請方法(メール、電話等)では受付けることはできません。
- 清水駅東口駐輪場については申請方法が異なりますので、清水駅東口駐輪場関連ページをご覧ください。
減額免除の対象となる方
次に掲げる事項に該当する方は、定期利用料金の全額免除申請を行うことができます。
- 生活保護法による被保護者
- 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者
令和7年3月31日までの申請方法
インターネット受付期間中
受付期間:令和7年3月15日(土曜日)7時30分から令和7年3月17日(月曜日)13時00分まで
インターネットによる定期利用申請と同時に申請が可能です。
定期利用カードは、3月20日(木曜日)以降に利用を申し込んだ駐輪場窓口にて発行します。
詳しくは定期利用申請ページをご覧ください。
なお、インターネット受付時に証明書類の添付をされなかった方は、下の「インターネット受付期間外」及び「令和7年4月1日以降の申請方法」の方法で証明書類の提出が必要です。
この場合、再度申請書を提出する必要はありません。
インターネット受付期間外
所管課窓口への提出
受付開始:令和7年3月17日(月曜日)13時00分から(市役所開庁時間のみ)
申請書類を所管課窓口に提出してください。
定期利用カードは所管課窓口にて発行しますが、受付開始から3月19日までは、その場での発行ができませんのでご注意ください。
駐輪場窓口または郵送による提出
受付開始:令和7年3月17日(月曜日)から(駐輪場窓口への提出の場合は、駐輪場開場時間のみ)
申請書類を駐輪場窓口または郵送にて提出してください。
受付日の翌々週(月曜受付の場合は翌週)水曜日から駐輪場にて定期利用カードの受取りが可能です。
令和7年4月1日以降の申請方法
申請方法
所管課窓口への提出
市役所開庁時間内に申請書類を所管課窓口に提出してください。
定期利用カードは所管課窓口にて発行します。
駐輪場窓口または郵送による提出
申請書類を駐輪場窓口または郵送にて提出してください。
受付けから約2週間後に定期利用カードを申請者住所あて郵送します。
申請書類
- 自転車等駐車場定期利用許可申請書(ワード:18KB)
- 自転車等駐車場駐車料金減額・免除申請書(ワード:20KB)
- 減額・免除の対象となることを証明する書類の写し
定期利用シールの発行時間
毎月の定期利用シール発行期間は利用開始月の前月20日から利用月10日21時までです。
例:5月に利用開始する定期の場合→発行期間は4月20日から5月10日
所管課
葵区・駿河区の駐輪場:交通政策課(静岡庁舎新館7階)
清水区の駐輪場(草薙駅北口駐輪場を除く):都市計画事務所(清水庁舎3階)
草薙駅北口駐輪場:清水まちづくり推進課(清水庁舎7階)